福祉保育労

3月14日は「私たちの人権を守れ!3.14福祉職員賃上げ・増員アクション」へ

3月14日は「私たちの人権を守れ!
3.14福祉職員賃上げ・増員アクション」へ
https://www.fukuho.info/2024-0205/2391.html

 政府は今年2月から介護事業所と障害福祉事業所の職員に対し、月6千円の賃上げ施策を開始しました。しかし、対象外の事業所や職員も多いうえ、昨年から今年にかけての他産業の賃上げと比べて、規模も不十分です。賃上げ方法も、基本給の引き上げではなく、大半は手当での支給となっています。賃金水準は全産業平均より月7万円も低いなか、「これでは格差が埋まらない」「他の分野に転職していく」などの状況が広がっています。福祉職場の職員配置基準の引き上げは、保育園などのわずかな改善にとどめる消極的な姿勢です。
 もうガマンも限界です。私たちは、だれも犠牲にならず、利用者と福祉職員の人権が守られる福祉職場にするために、声をあげます。・・・・・
3.14 福保労1
3.14 福保労2

福祉保育労 2022年春闘統一要求書

福保労春闘1
福保労春闘2

福祉保育労 2022年春闘緊急要求書

福保労緊急

福祉職場で働くみなさんへ 登園自粛による保育体制の縮小や通所事業所の休業などに伴って、 一律的に年次有給休暇を消化させることは違法であり無効です

 緊急事態宣言の発出以降、登園自粛による保育体制の縮小や通所事業所の休業などに伴って、一律的に年次有給休暇を消化させられているなどの労働相談が相次いでいます。福祉保育労として考え方をまとめましたので、以下に示します。ぜひ、ご相談ください。また、組合の力で改善させていきましょう。
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2020年5月7日
福祉職場で働くみなさんへ

登園自粛による保育体制の縮小や通所事業所の休業などに伴って、
一律的に年次有給休暇を消化させることは違法であり無効です

全国福祉保育労働組合

 新型コロナウイルス感染症対策として、自治体からの要請等による登園児の減少に伴う保育体制の縮小や、通所サービス事業所等の休業といった判断を使用者がおこなうケースが増えています。こうしたケースでの労働者への休暇保障に関して、単なる休暇の取らせ方の問題ではなく、福祉労働者の健康と生活を守るという観点で、以下に当労組としての考え方を示します。なお、社会福祉施設・事業に早急に必要と考える施策全般(危険手当の支給など)については、別途、見解を示す予定です。

 まず前提として、使用者が一律に年次有給休暇を時季指定するなど労働者の意思に反して取得させることは、労働基準法で守られている労働者の権利を侵害する違法な対応であり、無効です。厚生労働省のウェブサイトの「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」では、「年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません」とされています。これは、「年5日の年次有給休暇の確実な取得をさせる使用者の義務」が求められる場合でも同様です(詳細については、厚生労働省2019年3月発行の「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」パンフレット参照)。

 今回の新型コロナウイルス感染症対策では、福祉労働者と利用者・家族のいのちと健康、暮らしを守ることが使用者に求められています。特に、学校の休校や事業所の休業、外出の自粛などの要請がされるなかにおいても、福祉職場では必要とする人を受け入れることを求められています。使用者には、労働契約法で労働者が生命、身体等の安全を確保して働けるようにする「安全配慮義務」が課されています。感染の危険性があっても奮闘している福祉労働者の健康と安全を守る観点から、必要な休暇を保障することは使用者の責任です。

 また、今回のケースでは、国や自治体の要請はあっても、休業等の判断は使用者の責任においてなされています。さらに、国からは、幅広い分野の事業所に対して賃金を全額補償した特別休暇の創設が要請されていますから、福祉労働者を休ませた場合にも賃金の全額を支給することが必要です。

 使用者には、年次有給休暇を消化させる対応を撤回させ、常勤・非常勤といった雇用形態を問わずに賃金を全額補償する特別休暇制度を導入することを求めましょう。また、その財源は国の責任で確保させるべきです。すでに年次有給休暇が充てられていたとしても、最初に年休を充てられた日や緊急事態宣言が出された日等にさかのぼって対応させることが必要です。特別休暇の導入に至らない場合でも、少なくとも在宅勤務として取り扱わせ、賃金補償をさせましょう。

 福祉保育労では、年次有給休暇での対応をやめさせて、特別休暇での対応を要求して勝ち取った職場がいくつもあります。困っているみなさん、ぜひ相談してください。

以 上 
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福祉職場で働くみなさんへ
登園自粛による保育体制の縮小や通所事業所の休業などに伴って、
一律的に年次有給休暇を消化させることは違法であり無効です
(2020/5/7全国福祉保育労働組合)PDFファイル

新型コロナウイルス感染症対策に関連して 社会福祉事業の制度・政策の早急な改善を求める談話

2020年3月3日 
全国福祉保育労働組合
書記長  澤村 直

 政府は、2月25日に、新型コロナウイルス感染対策の推進に向けた「基本方針」を発表し、「学校等の臨時休業等の適切な実施に関して都道府県等から設置者等に要請する」とした。さらに、27日に安倍首相が、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について3月2日から春休みまで臨時休業をおこなうよう要請した。これに伴って、社会福祉事業の施設等では、さまざまな不安と混乱が起きている。
 私たち福祉労働者は、現時点で福祉現場に起きている問題点を指摘し、政府に緊急対策を要望するとともに、社会福祉事業の制度・政策の抜本的な改善を求めるものである。

 厚生労働省が発出している事務連絡では、保育所や放課後児童クラブ、放課後等デイサービス事業所には、「保護者が仕事を休めない場合に家に1人でいることができない年齢の子どもが利用する」ため、「感染の予防に留意したうえで、原則として開所する」ことが求められている。しかし、当該施設にも乳幼児や小学生がいる職員がおり、開所するための職員体制を確保するためには仕事を休むことができないとの不安が広がっている。また、狭い空間で長時間過ごすことになれば、感染リスクがより高まることも懸念されている。家庭での養育が困難な子どもを受け入れている児童養護施設でも、学校の長期休暇期間と同様の職員体制の確保に苦慮している。
居宅訪問サービスでも、「サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること」が求められていて、訪問介護者の体制確保が課題となっている。また、入所施設・居住系サービスでは、「感染の疑いがある利用者を原則個室に移す」「疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、担当職員を分けて対応すること」などが求められている。しかし、平常時でも職員体制の確保が困難であり、長時間労働が問題となっている現場で、このような対応が可能であるとは考えられない。
 厚生労働省は、「職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応」をとることを自治体に求めているが、職員確保が困難な事業所が大半である状況からみて、実効性に欠けると言わざるを得ない。さらに、「各福祉事業所で一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、柔軟な取り扱いが可能」としている。しかし、あくまで緊急避難的な措置であり、利用者の命と安全を確保するための最低基準を下回る状態の継続は、命を脅かす事態を招くことになるため、とうてい容認できるものではない。
 さらに、感染症予防に欠かせないマスクや消毒液などの不足が問題となっている。厚生労働省からは、「各種衛生用品の国内需給が逼迫している間の当面の措置」として、「市町村が衛生用品を在庫として備蓄しているものの放出」を検討する旨の事務連絡が出されているが、現状ではほとんどが各事業所の努力に委ねられている。
 こうした問題を早急に解決するにあたり、まずは学校の一斉休校の撤回を求める。あわせて、私たちは、3月5日に予定している福祉労働者の賃金・労働条件の改善に関する政府交渉の場で、以下の緊急要請をおこなう。・・・・・
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