意思決定支援

イギリス意思能力法における無能力規定と「意思決定支援」 社保審障害者部会「意思決定支援ガイドライン(案)」への提言

手をつなぐ2015年8月号、9月号にイギリスの意思決定支援のレポートがありました。柴田氏は障害者権利条約からすればイギリスのあり方も問題があると「意思決定支援と法定代理制度の考察」で示しています。社会保障審議会の意思決定支援ガイドラインへ案へも、イギリスの意思能力法を引用しないことが提言がされています。どんなに重い障害があっても法的能力を有するならば、刑法39条の心神喪失、心神耗弱の規定は否定されるのか?様々な疑問が出てきますが、障害者権利条約の内容をしっかり把握するための手立てとして、ぜひ読みましょう。(林)



近代市民社会の成立以来、判断能力に困難のある人の法的能力は不完全とされてきたが、障害者権利条約12条は、判断能力が不十分な障害者も、常に法的能力をもつとした。
イギリス意思能力法は、「意思決定支援」を考えるときに、大変参考になる法律であるが、「意思決定支援」の範囲と、「意思決定支援」をつくしても本人が独力で意思
決定できないときの対応が、イギリス意思能力法と障害者権利条約では、異なる。
イギリス意思能力法は、本人を「無能力」として、「意思決定支援」ではなく、他人
である「意思決定者」が「最善の利益」原則により代行決定する。
権利条約は、本人に「法的能力」があるとして、「意思決定支援」によって、法的能
力の行使を支援するよう求めている。
2015年9月8日の社会保障審議会障害者部会で示され「意思決定支援ガイドライン
(案)」は、イギリス意思能力法を引用している。
しかし、イギリス意思能力法からの引用部分は「代行決定」の論理を用い、その他の部分は判断能力の困難な障害者への「意思決定支援」を進める内容となっているため、「代行決定」の部分のみの削除は可能であろう。
権利条約12条による意思決定支援の試論について、ぜひご意見をいただきたい。

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柴田洋弥(しばたひろや)
hiroya.shibata@nifty.com  http://hiroya.info/

意思決定支援と法定代理制度の考察  障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論 柴田洋弥

講演「障害者権利条約と意思決定支援」では柴田氏の成年後見制度改革案の概括が示されましたが、その後、柴田氏の試論が完成したそうです。柴田氏からの案内メールを紹介します。
難しい問題ですが、意思決定支援について考えることは強制性について考えることです。強制性について考えることは成年後見制度だけでなく、支援とは何かという根本的な問題を考えることです。ぜひ読みましょう。(林)

(障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論)
2015 年 11 月 2 日修正 柴田洋弥 

障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論
2015 年 11 月 2 日修正 柴田洋弥 

意思決定支援と法定代理制度の考察(障害者権利委員会一般意見書に適合する成年後見制度改革試論)を書き上げました。「意思決定支援」についても、要素と、ニーズに応じた支援について、まとめました。概要版だけでも、目を通してください。

従来、判断能力に困難のある人の法的能力は不完全であるとされてきました。
障害者権利条約は、これを「判断能力が不足しても、法的能力をもつ」としました。
国連障害者権利委員会一般意見書は、不足する判断能力を意思決定支援で高め補い、本人が法的能力を行使できるようにする「支援つき意思決定制度」を求めています。

我が国の成年後見制度には、2重の課題があります。
①運用面の課題 後見類型に偏重、公務員等の欠格条項、過重な費用、監督体制不備など
②根本的な課題 行為能力制限、類型による一律の適用、意思決定支援ではないなど運営面の課題は、「成年後見制度利用促進法案」など、改革が進む機運にあります。
「意思決定支援」も、障害者総合支援法の検討、諸外国の取組みの紹介が行われています。しかし、本人が独力で法的行為をできないときの支援については、議論が混乱しています。学ぶ事の多いイギリス意思能力法も、独力で意思決定できないときは法的に「無能力」とした上で、代行意思決定における「最善の利益」配慮を論じており、注意が必要です。

内閣府障害者政策委員会では、来年2月の国連への政府報告の検討がされていますが、条約12条意思決定支援と成年後見制度については、結論に至らず次回検討となりました。

本稿の論点は、次の通りです。
「支援つき意思決定制度」としての「法定代理制度」が必要である。
一般意見書は、本人の法的能力を排除する代行決定を批判しているが、代理は認めている。
「意思決定支援」は、「判断能力を高める支援」と、「判断能力を補う支援」から成る。
本人の判断能力のニーズに応じて「本人行為・共同行為・代理行為レベルの支援」を行う。
成年後見制度を、後見類型と保佐類型を廃止し、補助類型を見直して、本人の意思と選好に基づく意思決定支援を行う「法定代理制度」に改革する。

ぜひ、ご意見を下さい。
2015年11月8日  柴田洋弥

「障害者権利条約と意思決定支援」講師 柴田洋弥 201510.24 立川アイム

心の健康を考える講演会 立川麦の会
「障害者権利条約と意思決定支援」
講師:柴田洋弥 201510.24 立川アイム

意思決定支援といっても、目の前の利用者さんは意思表示をはっきりできる人じゃないし、どうしていいのかわからない…

そもそも自分の自由意思で利用契約を結んだわけではない重度の知的障害をもつ利用者さんたち。言葉で自分の意思を表現できない人がたくさんいます。

それを言い出したら支援が成立しない、本当のところはわからないから支援者があれこれと試行錯誤するしかない…

その通りだと思いますし、実際に支援者は創意工夫を重ねて様々な苦闘を重ねています。

でも、本当にそれは利用者が望んでいることなのか?
障害者権利条約では、その実に難しい問題が問われます。権利条約の水準からすれば、支援者が試行錯誤するしかない、だけでは片づけられないのです。

講演では今年9月の社会保障審議会障害者部会の意思決定支援ガイドライン案が紹介されました。もっとはっきりした形が来年1月には発表されるとのこと。そこには、利用者の意思決定支援に一定の手続的要件が設けられるのでしょうか?それがなければ、利用者のためという名目で、その実、支援者中心の支援がなされるのを防止する手立てはないような気もします。しかし、現実的にはどういう手続きが考えられるか、またその現実的可能性は?が気になります。

障害者権利条約の下では、現行の成年後見制度のあり方も問題となります。
公民権を剥奪していた旧禁治産者制度に代わるものとして作られた成年後見制度ですが、障害者権利条約の水準からすれば、それもまた人権保障の観点から否定されるのです。「障害者権利条約と強制入院制度~障害者権利条約12条 法的能力をめぐって」

しかし、現実に自力で意思決定できない人は、代行決定という形を取らざるをえません。手をつなぐ2015年8月号、9月号―その2 イギリスの意思決定支援 には、イギリスのレポートがありましたが、柴田氏は障害者権利条約ではイギリスのあり方も問題があると言います。では、どういう形がいいのか?講演では柴田氏の成年後見制度の根本的改革案も紹介されました。

大変難しい問題です。特に医療との関係や自死をめぐる問題は、本人の「選好」よりも「最善の利益」という目的で代行決定がなされなければいけない場面もあるのではないかと思いました。

資料、録音あります。大きな関心をもって組合にご連絡を。(ジジ

追記:
意思決定支援が重要となる局面は、被疑者の警察での取り調べにおいてです。
取り調べる側の予断や誘導が知的障害のある被疑者の意思を容易に歪曲してしまうことを考えれば、意思決定支援は触法障害者の入口支援においても求められると思います。入口支援における意思決定支援について、もっともっと議論されてもいいのではないでしょうか?

「人間って、障害者って、」その暮らしを考えよう 東京大集会

「意思決定支援」を提唱してきた柴田洋弥氏が進行役です。

「知的障害者福祉の基本は介護でなく意思決定支援にある」とあるように、知的障害者福祉を高齢者福祉と峻別する主張は、厚労省の想定している「介護」の貧弱さが背景にあります。障害者福祉サービスの介護保険との統合を目論む国への意義申立てとして、「介護ではない、意思決定支援だ」と自らのしごとの独自性を示す意義はあったのでしょう。

しかし「意思決定支援」という言葉は、医療分野で使われてきた「意思決定支援」との関係が未整理なままで法に明文化されました。さらにややこしいことに、知的障害者の支援場面でも医療機関で使われる「意思決定支援」が必要とされていることです。内容が異なるのに同一の用語だと、支援現場はその両方の概念をしっかり把握されていなければ大きく混乱してしまうでしょう。といっても、知的障害者の「意思決定支援」は概念規定がいまだ曖昧です。意思決定支援の問題に関連して、成年後見制度のあり方も国連障害者権利条約の観点からは課題を抱えています。

「意思決定支援」は、確かに支援を考えるうえで重要なキーワードです。しかしそれは知的障害者の支援に特化されるものではなく、知的障害者支援の本質を示すものでもなく、人間の支援を考えるうえでとても難しいあれこれの問題を私たちに突きつけるものではないでしょうか。

意思決定支援という言葉が法に明記されたことが最大の成果ではなく、今後の支援現場においてその概念がどれだけ豊富化するかが重要な事だと思います。それには支援者が医療分野での「意思決定支援」を理解して、概念を整理しておかなければいけないでしょう。(ジジ
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「障害者権利条約と強制入院制度~障害者権利条約12条 法的能力をめぐって」

2015.3.21学習討論会 
「障害者権利条約と強制入院制度~障害者権利条約12条 法的能力をめぐって」

一切の強制入院を許すな!かつて医療観察法成立前の反対集会・デモで、私自身はそのシュプレヒコールを唱和しませんでした。措置入院を受け入れる指定病院の急性期病棟で、日々隔離拘束を行っていたからです。精神医療の強制入院をどう考えるか?私自身は一切の強制入院反対の立場には立ちません。しかし、医療保護入院も含め現行の強制入院制度、さらに医療観察法の問題を直視し、強制に頼らない危機介入のあり方を考えていくことが支援者の役割だと思います。そして、強制性について考えることは対人援助の本質を問い続けることでもあります。これは精神医療分野だけの話ではなく、知的障害福祉で働く私たちにとっても大いに関係することです。

学習会では国連障害者権利委員会の一般的意見で示された「法的能力」、「権利能力」、「行為能力」、「意思能力」などの概念が私にはとても難しく、具体例に即して考えなければ理解が大変難しいと思いました。

私たちの職場にも、明確に本人の意思に反して入所させられた利用者さんがいます。明確な意思表示がなくても、ほとんどの利用者さんはそもそも自分の処遇について利用契約に同意していません。自由意思にもとづく契約という建前の新自由主義的福祉政策では私たちの仕事は割り切れないし、新自由主義福祉政策はそれに対する答えを示せません。

当事者の権利擁護の名目で旧禁治産者制度から変更された現行の成年後見制度ですが、支援された当事者の意思決定がない代行決定を権利条約が否定するのであれば、それは見直しを迫られます。また現行制度は、手術の同意、胃ろう造設や救命措置に関しての選択は除外されています。遷延性意識障害に至った人にはどうするのか?その人の意思とは?柴田洋弥氏の意思決定支援に基づく成年後見制度改革試論(改訂)でも、その具体的言及はありません。http://homepage2.nifty.com/hiroya/seinenkoukensiron.html

意思をどのように考えるか?意思概念の問い直しがなければ、長い長い袋小路に入り込んでしまうのではないかと思います。学習会では池原毅和弁護士が、当事者の意思が専門機関や専門家によって判断されるのではなくて、本人に直接関わる様々な人たちの意見をもとに判断されなければいけないと語りました。日々直接利用者さんに接している私たち。あらためて私たちの仕事の重要性を思います。

資料あります。関心のある方は組合へ連絡ください。(ジジ
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