生活保護関連
日本弁護士連合会
5年に一度の生活保護基準の見直しに向けて議論を行っていた厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会(以下「部会」という。)において、検証手法として、生活扶助基準と第1・十分位層(所得階層を10等分したうちの下位10%の階層)の消費水準とを比較する方法が用いられた。2022年12月6日に開催された第51回部会の参考資料2「世帯類型別の低所得世帯の消費水準」によれば、上記の手法による検証の結果、都市部に当たる1級地-1に住む高齢単身世帯(75歳以上)の第1・十分位層の消費水準は6万6000円であり、これは現行の生活扶助基準(7万1900円)より約8.2%低く、また、1級地-1に住む高齢夫婦世帯(75歳以上)でも第1・十分位層の消費水準は10万4800円とされているが、これも現行の生活扶助基準(11万2380円)より約6.8%低く、他の級地の高齢夫婦世帯でも同様に現行基準を下回っている。・・・・
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