3月13日、議事録確認書案③を法人に提示しました。修正案は赤字。注釈を青字。
第17回団体交渉議事録確認書案③
要求項目
2.山田冬樹弁護士の位置づけについて
組合は、組合に示された法律顧問契約書には山田弁護士の業務内容は団交の立ち合いであることを指摘した。
山田弁護士は、立ち会いというのはお互い意見を話し合って自分もその中に入るという意味だと回答した。また、自分が法人の代理人とされた新たな委任契約書を組合に示した。
組合は、その日付が1月23日になっていることを強く指摘し、それ以前は委任されていないと強く抗議した。
山田弁護士は、立ち合いには交渉権もすべて含まれると主張した。
組合は、第14回団体交渉からの第16回団体交渉までの山田弁護士の行動の問題点が14点あると指摘し、あらためて山田弁護士に謝罪を求めた。後日、問題点14点を記載した書面が法人宛提出されたので、参考書面として添付する。(後日組合が法人に提示した別紙参照)←議事録は発言の主語を「法人は」、「組合は」と明示して記述しています。法人の案文には「添付する」の主語がありません。団交当日ではなく後日になされた出来事を客観的に記載するのであれば、発言に連ねるのではなく、発言と別個に記載する必要があります。したがって、→(後日組合が法人に提示した別紙参照)としています。
山田弁護士は、謝罪しなかった。
組合は、弁護士会への懲戒請求も検討することを告げた。
3.大川貴志てらん広場事業所長の樽井組合員への連絡について
組合は、今後、障害当事者からの労働相談があった場合は障害者権利条約第27条にもとづき、法人内の労働組合、かながわ労働センターに必ずつなげるよう要求した。
法人は、今後、就A事業所の利用者さんから労働問題に関する相談があった場合は当然労働基準監督署につなげる、しかし職員に強制はできないと回答した。
組合は、既に法人内で大川事業所長の事案があったのであるから、今後の法人の対応を考えるべきだと伝え、検討結果を途中経過でもいいので次回団交で組合に示すよう求めた。
法人は、障害者権利条約第27条の趣旨が大切だと認識している、。←発言が続く場合は句点ではなく読点で区切らないと主語と述語のねじれが生じます。個別に相談があった場合に、相談内容に応じて適切な支援をすることは当たり前のことだと伝えた。また、大川事業所長の事案をどのように具体的に運営に反映させるのかを検討し、その結果を組合に報告すると回答した。
4.A組合員の退職金を福祉医療機構退職共済に1年間加入した計算で支払うこと
組合は、入職後の3日目から1人日勤を重ねて13ヶ月間勤務したフルタイムの契約職員のA組合員に退職金を支給しないことは、年度初めに入職して同期間勤務した職員と不合理な差が生じることを指摘し、医務の人員不足解消のためにも中途採用者に対する便宜を図るよう求めた。
法人は、福祉医療機構退職共済加入にかかる手続きは適切に行っている。A組合員に福祉医療機構退職共済の制度上、退職金が支払われないにもかかわらず、当初は退職金が支給されると、間違って説明し、A組合員に再度支払われないことを説明したことを伝えた。
法人は、福祉医療機構の仕組み上、退職金の支給ができない。13か月加入した計算で法人が補填をして支払いをすることはできないと回答し、労使合意に至らず。
組合は、他の退職予定者の看護師も含めて管理職からの慰留がないこと、退職日の延期を伝えたC組合員との面接もしていないことを指摘、管理職が派遣会社からの袖の下を受け取っているのではないかと疑念を持たざるを得ない疑いを持っていると伝えた。←伊倉事業所長の問いに対して、組合は疑念を持たざるを得ないとしつこいくらい答えています。
伊倉事業所長は、袖の下を受け取っている事実はない、組合の疑念を酷いと強く批判した。退職日の延期を申し出たC組合員に対しては再度面談を行うとその場で伝えているが、実施できていないことは認め、面談を行なうことを伝えた。