お知らせ

第17回団体交渉議事録確認作業 その3

第17回団体交渉議事録確認作業 その3

3月13日、議事録確認書案③を法人に提示しました。修正案は赤字。注釈を青字

――――――――――――――――――――――――――――――――――

17回団体交渉議事録確認書案③


要求項目


2.山田冬樹弁護士の位置づけについて

組合は、組合に示された法律顧問契約書には山田弁護士の業務内容は団交の立ち合いであることを指摘した。

山田弁護士は、立ち会いというのはお互い意見を話し合って自分もその中に入るという意味だと回答した。また、自分が法人の代理人とされた新たな委任契約書を組合に示した。

組合は、その日付が123日になっていることを強く指摘し、それ以前は委任されていないと強く抗議した。

山田弁護士は、立ち合いには交渉権もすべて含まれると主張した。

組合は、第14回団体交渉からの第16回団体交渉までの山田弁護士の行動の問題点が14点あると指摘し、あらためて山田弁護士に謝罪を求めた。後日、問題点14点を記載した書面が法人宛提出されたので、参考書面として添付する。(後日組合が法人に提示した別紙参照)←議事録は発言の主語を「法人は」、「組合は」と明示して記述しています。法人の案文には「添付する」の主語がありません。団交当日ではなく後日になされた出来事を客観的に記載するのであれば、発言に連ねるのではなく、発言と別個に記載する必要があります。したがって、→(後日組合が法人に提示した別紙参照)としています。

山田弁護士は、謝罪しなかった。

組合は、弁護士会への懲戒請求も検討することを告げた。

 

3.大川貴志てらん広場事業所長の樽井組合員への連絡について

組合は、今後、障害当事者からの労働相談があった場合は障害者権利条約第27条にもとづき、法人内の労働組合、かながわ労働センターに必ずつなげるよう要求した。

法人は、今後、就A事業所の利用者さんから労働問題に関する相談があった場合は当然労働基準監督署につなげる、しかし職員に強制はできないと回答した。

組合は、既に法人内で大川事業所長の事案があったのであるから、今後の法人の対応を考えるべきだと伝え、検討結果を途中経過でもいいので次回団交で組合に示すよう求めた。

法人は、障害者権利条約第27条の趣旨が大切だと認識している←発言が続く場合は句点ではなく読点で区切らないと主語と述語のねじれが生じます。個別に相談があった場合に、相談内容に応じて適切な支援をすることは当たり前のことだと伝えた。また、大川事業所長の事案をどのように具体的に運営に反映させるのかを検討し、その結果を組合に報告すると回答した。

 

4.A組合員の退職金を福祉医療機構退職共済に1年間加入した計算で支払うこと

組合は、入職後の3日目から1人日勤を重ねて13ヶ月間勤務したフルタイムの契約職員のA組合員に退職金を支給しないことは、年度初めに入職して同期間勤務した職員と不合理な差が生じることを指摘し、医務の人員不足解消のためにも中途採用者に対する便宜を図るよう求めた。

法人は、福祉医療機構退職共済加入にかかる手続きは適切に行っている。A組合員に福祉医療機構退職共済の制度上、退職金が支払われないにもかかわらず、当初は退職金が支給されると、間違って説明し、組合員に再度支払われないことを説明したことを伝えた。

法人は、福祉医療機構の仕組み上、退職金の支給ができない。13か月加入した計算で法人が補填をして支払いをすることはできないと回答し、労使合意に至らず。

組合は、他の退職予定者の看護師も含めて管理職からの慰留がないこと、退職日の延期を伝えたC組合員との面接もしていないことを指摘、管理職が派遣会社からの袖の下を受け取っているのではないかと疑念を持たざるを得ない疑いを持っていると伝えた。←伊倉事業所長の問いに対して、組合は疑念を持たざるを得ないとしつこいくらい答えています。

伊倉事業所長は、袖の下を受け取っている事実はない、組合の疑念を酷いと強く批判した。退職日の延期を申し出たC組合員に対しては再度面談を行うとその場で伝えているが、実施できていないことは認め、面談を行なうことを伝えた。

第17回団体交渉議事録確認作業 その2

第17回団体交渉議事録確認作業その2

3月12日本日、法人から案②の提示がありました。法人は句読点の使い方がおかしく相変わらずの文章能力ですが、組合の発言を一方的に修正しているのは許せません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

17回団体交渉議事録確認書案②

社会福祉法人同愛会(以下法人という)と三多摩合同労働組合(以下組合という)は、2024126日に開催されたゆにおん同愛会分会との第16回団体交渉において、内容が以下の通りであった事を確認する。

 

要求項目

1.労使合意確認

① 医務の一人日勤について(第15回団交労使合意)

組合は、第15回団体交渉以降の医務の1人日勤を伊倉事業所長が把握しているかを質した。

伊倉事業所長は、9月は7回、10月は5回、11月は1回、12月2回、1月3回119日現在で)と回答した。

組合は、12月が3回、1月は7回の見込みになることを伝えた。

 

武蔵野会の見学について

組合は、武蔵野会の見学の話がその後どうなっているのかを質した。

法人は、分会長林の返事がないと回答した。

組合は、既に「喜んで行く」と回答していることを伝えた。

法人は、東京事業本部内で虐待防止委委員会のネットワーク化をして虐待事案の共有をすることを考えていると回答した。

 

2.山田冬樹弁護士の位置づけについて

組合は、組合に示された法律顧問契約書には山田弁護士の業務内容は団交の立ち合いであることを指摘した。

山田弁護士は、立ち会いというのはお互い意見を話し合って自分もその中に入るという意味だと回答した。また、自分が法人の代理人とされた新たな委任契約書を組合に示した。

組合は、その日付が123日になっていることを強く指摘し、それ以前は委任されていないと強く抗議した。

山田弁護士は、立ち合いには交渉権もすべて含まれると主張した。

組合は、第14回団体交渉からの第16回団体交渉までの山田弁護士の行動の問題点14点列挙し14点あると指摘し、あらためて山田弁護士に謝罪を求めた。後日、問題点14点を記載した書面が法人宛提出されたので、参考書面として添付する。(別紙参照)

山田弁護士は、謝罪しなかった。

組合は、弁護士会への懲戒請求も検討することを告げた。

 

3.大川貴志てらん広場事業所長の樽井組合員への連絡について

組合は、今後、障害当事者からの労働相談があった場合は障害者権利条約第27条にもとづき、法人内の労働組合、かながわ労働センターに必ずつなげるよう要求した。

法人は、今後、就A事業所の利用者さんから労働問題に関する相談があった場合は当然労働基準監督署につなげる、しかし職員に強制はできないと回答した。

組合は、既に法人内で大川事業所長の事案があったのであるから、今後の法人の対応を考えるべきだと伝え、検討結果を途中経過でもいいので次回団交で組合に示すよう求めた。

法人は、障害者権利条約第27条の趣旨が大切だということは認めたが認識している。個別に相談があった場合に、相談内容に応じて適切な支援をすることは当たり前のことだと伝えた。

大川事業所長の事案をどのように具体的に運営に反映させるのかを検討し、その結果を組合に報告すると回答した。

 

4A組合員の退職金を福祉医療機構退職共済に1年間加入した計算で支払うこと

組合は、入職後の3日目から1人日勤を重ねて13ヶ月間勤務したフルタイムの契約職員のA組合員に退職金を支給しないことは、年度初めに入職して同期間勤務した職員と不合理な差が生じることを指摘し、医務の人員不足解消のためにも中途採用者に対する便宜を図るよう求めた。

法人は、福祉医療機構退職共済加入にかかる手続きは適切に行っている。組合員に福祉医療機構退職共済の制度上、退職金が支払われないにもかかわらず、当初は退職金が支給されると、間違って説明し、組合員に再度支払われないことを説明したことを伝えた。

法人は、福祉医療機構の仕組み上、退職金の支給ができない。13か月加入した計算で法人が補填をして支払いをすることはできないと回答し、労使合意に至らず。

また、組合は、他の退職予定者の看護師も含めて管理職からの慰留がないこと、退職日の延期を伝えたC組合員との面接もしていないことを指摘、管理職が派遣会社からの袖の下を受け取っているのではないかと疑念を持たざるを得ない疑いを持っていると伝えた。

伊倉事業所長は、袖の下を受け取っている事実はない、組合の疑念を酷いと強く伝えた批判した。退職日の延期を申し出たC組合員に対しては再度面談を行うとその場で伝えた。ているが、実施できていないことは認め、面談を行なうことを伝えた。

法人は、組合員に当初は退職金が支給されると、間違って説明していたことを認めた。福祉医療機構の仕組み上、退職金の支給ができないと回答し、労使合意に至らず。

 

5.就業規則変更の際の手順について

組合は、就業規則の変更時の労働者代表への意見聴取がなされず、分会長林の指摘で意見聴取があったものの全職員に周知するには意見聴取期間が短かったこと、これが重大な法令違反であったことを指摘した。

山田弁護士は、労働者代表の意見聴取を行わなければならないと回答した。

組合は、全職員に関わる問題なので全職員に対して謝罪を表明すべきと伝えた。

法人は、伊倉事業所長が自分のミスであると謝罪し、今後はこのようなことはしないと伝えた。園内メールで職員に謝罪することに応諾した。

 

 

以下の議題は時間不足で議論できず。

6.今年度昇給がなかった契約職員の時給単価を一律 50 円引き上げ、2023 4 月に遡及して差額分を支給すること

 

7.医務の1人日勤に特別手当を支給すること。手当額を医務スタッフと話し合って決め、1 人日勤が生じた 2022 年度に遡及して支給すること

 

8.紹介職員採用制度について、対象職員を支給対象にすること

 

92021 4 1 日施行の契約職員就業規則・給与規定について

① 非常勤契約職員に常勤契約職員同様に職務手当、扶養手当の支給を規定すること

② 常勤、非常勤に関わりなく、賞与を「支給することがある」という曖昧な規定を廃し、正規職員同様に支給を明記すること

② 常勤、非常勤に関わりなく、雇用契約を更新した職員の昇給を明記すること

 

10.無期転換職員就業規則について

① 定期昇給を明記すること

② 非常勤無期転換職員に賞与を明記すること

 

次回第18回団体交渉期日は2024328日(木)となった。

(次回は日の出福祉園の契約職員の賃金に関わる議題であるため決裁権のある伊倉事業所長以下の管理職で本吉究東京事業本部長は出席しない予定。議題は次年度の契約職員の昇給、医務の一人日勤の手当、紹介職員採用制度についてが中心。志村組合員の退職金支給については4月以降に協議。)

 

 

以上

2024年度日の出福祉園労働者代表に立候補しました

2024年度日の出福祉園労働者代表に立候補しました

園内メールで公示されたように、2024年度日の出福祉園の労働者代表選挙があります。三多摩合労働組合ゆにおん同愛会分会から分会長が立候補しました。

 <所信表明>                                             日の出福祉園労働者代表選挙に2年ぶりに立候補します。            
労働者代表は時間外労働時間の上限を定めた36協定等の労使協定を使用者と締結する当事者ですので、労基法上は必ず選出しなければなりません。しかし、労働者代表というだけでは使用者との交渉権を持ちません。この2年間、日の出福祉園労働者代表は職員の待遇、労働条件改善のために日の出福祉園管理者と交渉を行っていません。これは決して現労働者代表が悪いのではありません。そもそも法律の仕組みがそうなっているからです。労働者代表というだけでは団体交渉権を持っていないのですから、職員の利益を守るために交渉したくてもできないのです。仮に理解のある使用者が交渉に応じて一定の労使合意に至っても、それには法的拘束力がありません。合意事項を履行するかしないかは使用者の判断次第です。日本の法律では、使用者との団体交渉権を有しているのは労働組合だけです。団結権を行使している労働組合だけが団体交渉権、そして団体行動権(争議権)を行使できます。                                              

私は現在、三多摩合同労働組合ゆにおん同愛会分会の分会長として、2ヶ月に1回のペースで法人と団体交渉を重ねています。また、団体交渉のない月は労使懇談会で日の出福祉園の様々な問題の改善のために管理者と協議を重ねています。2010年に結成された旧ゆにおん同愛会時代から、労働安全衛生活動の充足化と非正規職員の労働条件改善に重点的にとりくんできました。昨年は、法人内の障害者雇用の元職員の懲戒解雇処分撤回に向けて、障害者団体や他労組と共同で取り組みしました。交渉権のある労働者代表は形式代表ではなく、実質代表として機能します。次年度はぜひ日の出福祉園労働者代表に選出していただき、職員のみなさんが安心して働き続けられるような職場づくりを、労働組合の活動を通して尽力したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。   医務 林武文

ストライキ通告書

ストライキ通告書

3月7日本日、法人にストライキを通告しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースト通告書

第18回団体交渉要求書

第18回団体交渉要求書

3月1日、第18回団体交渉要求書を法人に提出しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

18th団交
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ