都労委での和解の進捗状況その5

5月6日本日、プロシードに電話したところ、対応した職員から何の用件か尋ねられました。私が都労委の和解条項履行の確認についてだと答えると、「その件は対応しなくてよいと本吉本部長から言われている。」とのこと。先週本吉究東京事業本部長がプロシードに来て、「労使合意がないから対応しなくてよい」と伝えたというのです。第1回団体交渉議事録確認作業はまだ終わっていませんが、団交で合意形成に至らなかったのは西多摩事業部の事業所長が組合に履行完了を直接報告することに関してです。組合が調査することに関しては合意がないどころか、本吉本部長自ら「組合が直接プロシードに確認に行けばよい」と私に言っていたのです。なんと本吉本部長はその翌週に自らプロシードに行き、「対応しなくてよい」と職員に語った事になります。

和解条項の履行をなんとしても組合に確認させない法人。もはや、デタラメの極みとしか言いようのない姿勢です。

和解条項3.労使双方は、誠意をもって、労使対等原則にもとづいた健全な労使関係を構築することに努める。

そんなの関係ない!俺様同愛会。本吉究東京事業本部長は、横浜市障害福祉部から同愛会東京事業本部長のポストに天下ってから、社会常識に反するような組合対策を恥ずかしげもなく続けています。このままでは、公金を使って社会福祉事業を行う社会福祉法人としての適格性を根本から疑われます。法人が和解条項履行の意思がないことが明らかですので、都労委事務局に現状を伝え、この現状で不当労働行為救済申立の取り下げができないことを伝えました。また、都労委の和解案をベースにした和解であり、都労委は和解させた後は「労使双方で話し合って」ではなく、和解条項履行のために都労委として介入してほしいとあらためて伝えています。(林)