都労委の和解条項について

日の出福祉園では3月30日に園内メールで、非正規職員のソウェルクラブ加入について職員周知がなされましたが、西多摩事業部の他の事業所で周知がなされたかの確認がまだできません。そもそも日の出福祉園では労使合意により7年前から非正規職員もソウェルクラブに加入しています。周知は日の出福祉園以外の事業所でこそなされなければいけません。
日の出福祉園からは周知をするように文書を送ったとのことですが、東京事業本部長からは各事業所長に周知を指示していないようです。周知はその可否を各事業所長が判断して決めるものではありません。組合は周知がされたか、いつなされたのかを日の出福祉園労務担当者と事業所長に質していますが、まだ回答はありません。職員周知は和解条項ですので、法人が履行しなければ組合は救済申立を取り下げることはできません。(林)


1.法人は、第36回団体交渉労使合意以降ソウェルクラブ加入手続きを進めた結果、令和3年4月から実現する予定であることを、当初加入予定時期に遅れたことなど経過も含めて西多摩事部の非正規職員に周知する。周知文は事前に組合と協議する。

ソウェル