4月施行予定の新就業規則案の問題点(その9)
ーメンタルヘルス対策支援センターの指摘事項についてー

労働安全衛生委員会は2012年に厚労省委託事業「メンタルヘルス対策支援センター」(現独立行政法人産業保健総合支援センター)のスーパーバイズを受けました。指摘内容は以下のとおりです。(平成24年第1回議事録参照)

1.ライン研修
2.西多摩事業部の職場の体制づくり
①施設長がメンタルヘルス方針と計画を示す 
②メンタルヘルス体制相関図を作る 
③職場復帰支援プログラムを策定する

①は、A元施設長からB元施設長まで毎年発表していました。(添付参照)
②は、委員会で議論して作成しました。(添付参照)
③は、年間計画で毎年担当者を決めながらも、これまで策定できていませんでした。

③が策定できなかった理由は、契約職員の休職期間の問題と、無期転換した契約職員が発生したことによります。B施設長の試案は対象が正規職員のみでした。それを元に私が加筆修正しましたが、無期転換契約職員の位置づけがなく氷漬けになっています。
(添付資料参照。メンタルヘルス不調者に係る休職及び職場復帰に関する規程が元のB試案、規程案2が林修正案)

当初の規程案2では契約職員の休職期間について、
「第7条 契約職員の休職期間は、社会保険の被保険者である場合は、傷病手当の支給期間(支給を開始した日から最長1年6ヵ月間)を休職期間に充てるものとする。」
としていましたが、それは労働組合のある日の出福祉園だけの運用であったため、他事業所との整合性を図るため、
「第7条 契約職員、派遣職員の休職期間は、休職が必要である旨の主治医の診断書が提出された日から契約期間満了日までの期間を原則とする。」
と修正しています。これは原則であって、日の出福祉園においては独自の運用が前提となっています。

また、復職にあたって、リワーク事業についてプログラムに入れましたが、法人の指定する医師への受診などは記していません。管理者と休職者と主治医の三者が協力することが職場復帰支援の大原則だからです。

十分ではなかったにせよ、これまでの委員会で休職者の復職について委員会で議論し、作成途中のプログラムもあるのです。今回の新就業規則案の休職・復職規定は、労働安全衛生に関わることにもかかわらず委員会に議論する機会を一切与えず、法人が一方的にルール化するものです。労働安全衛生活動を労使で話し合って進めるという法定の労働安全衛生委員会の趣旨に反します。(医務 林)