都労委令和2年不第83号
不当労働行為救済申立事件第3回調査 

12月25日、第3回調査が終わりました。調査前に法人から準備書面(3)が届けられました。組合は早期の和解成立を目指して和解協定書案を提出していましたが、それに対する法人側準備書面(3)は常識的に考えられないような内容でした。
曰く、
・(西多摩事業所の非正規職員のソウェルクラブ加入の労使合意を)元々対象職員に周知していなか
 った。実質的不利益は発生していない。 したがって、対象職員に謝罪する必要はない。
・これまで社会常識的な対応を組合にしてきた。
・今後はお互いの誤解を払拭したい。


・「手当をもらえなかった職員がいるが元々周知していなかったから不利益は生じていない、謝罪する必要はない。」こんな職場で誰が働きたいでしょう。なるほど、同愛会に応募者が来ないはず。
・社会常識的な対応ならば、なぜ不当労働行為救済を申し立てられたのか? 答弁書には組合の主張する事実を概ね認めるとしながら・・・。
・お互いの誤解とは?いったい組合が何の誤解をしたのか?


これほどデタラメな主張を行う組織は、発熱基準や会食など、自身に都合の悪い事実を相手側の誤解だと言い募る日本政府以外には見たことがありません。まさに職場は国の相似形です。横浜市からの天下りを理事に2人も迎えた同愛会は、お役所仕事に磨きがかかっています。

その1人である本吉東京事業本部長は、日の出福祉園の施設長、事務課長を帯同していました。労使合意にもとづき6年前から週20時間以上の非正規職員をソウェルクラブに加入させている日の出福祉園は、今回の案件とは無関係です。本吉本部長が連れてくるべきは、労使合意があるにも関わらず非正規職員のソウェルクラブ加入に反対した西多摩事業部のA事業所長です。法人と組合との労使合意がA事業所長の意向で履行されず今回の係争に至ったのですから。引っ越しで多忙な日の出福祉園の管理者たちを無関係な争議の場に動員する本吉本部長は、日の出福祉園の業務をいったい何と考えているのでしょうか?前東京事業本部長もこんなひどいことはせず、1人で調査に出席していました。

法人の姿勢には軽蔑の念を強く抱かざるをえませんが、組合はコロナ感染症流行第3波への対応のために早期の和解を目指すことに変わりがありません。問われるのは法人側の社会常識的な対応です。(林)