全国一般三多摩労働組合ブログ「労働組合のお仕事」

以前、労働審判員をやっていた時に、未払い残業代の請求があると裁判官が「退職金の代わり」と言っていて、とても違和感がありました。残業代がしっかり払われないと、野放しの長時間労働になるのだから、退職金の代わりを未払いの残業代にしてしまったら、全く労働時間規制なんてできないじゃない!という違和感です。そして、裁判などで残業代を争う時に感じるのもこの違和感です。「お金」を労働者が請求しているから、経営側が払ってやりなさいというノリがある時があるからです。

私たち労働組合にとって、未払い残業代はブラックな会社の判断基準です。未払い残業代の存在は労働者の労働に対する正当な評価をしていないということであり、労働時間管理が出来ていないということの表れであったり、故意か無知かのどちらかで法律を理解していない会社であるということだからです。法律を知らないで労働者を働かせている会社も、法律を知っていても敢えて無視する会社も、どちらも労働者を雇うに足る会社ではありません。そして、長時間働かせてごめんね、深夜働かせてしまったけど健康は大丈夫?という気持ちも持ち合わせていない経営者であることが一番困ったことです。

以前からの傾向ではありますが、労働相談でいらっしゃる方の殆どが、未払い残業代問題を抱えています。ご本人が最初から相談項目に入れている場合もありますし、相談を聞いているうちに未払いがあることがわかったり、組合の学習会で未払いがあることに気が付いたりと、未払いの発見方法は様々です。

ただ、それやこれやで今未払い残業代の計算をしている方が、私たちの組合では全部違う職場で、10箇所近くあります。残業代請求をする場合、組合で作成しているエクセルフォーマットに始業終業休憩時間を打ち込んでもらい、確認作業をして行きます。歩合給、年間変形性、月の変形性など計算方法が異なる数式の確認で、それなりに手間がかかる作業です。就業規則に年間変形性と記載されていても、必要要件を満たしていないために請求を起こすこともあります。

ここのところ、それぞれの計算式の確認作業をしているのですが、なんだってこんなに未払いが多いのかなあ?とふと思います。思い当たるのは、労働者が大人しいから、未払いは発生するんだろうなあということです。

労働組合が結成された時に未払いがあった会社でも、労働組合の見える範囲では未払いは起こしません。それは、未払いをめぐり、組合から交渉をされたことで、組合に突っつかれないために法律を守るからです。
組合のない会社だと、就業規則に「8時間超えた時に支払う」と記載していても支払わなかったり、「みなし残業」「裁量労働」という言葉を聞いてきて残業代を支払わなくてもいいやり方だと勝手に解釈して運用していたり。一言で言えば経営側の好き放題な状態なので未払い残業代が発生しているのです。

「働き方改革」で残業抑制と言いながら、残業代ゼロ法案を通そうとしているやり方を見ると、労働者が何を言わなければうまく言いくるめて残業代支払わなくても良いと考える経営者がもっと増えそうだと思えます。経営者にも、社会にも、国にも、きちんと労働者の権利を主張しないと、どんどんタダ働きさせられて、使い捨てにされてしまいます。声をあげましょう!