日の出福祉園の嘱託医の処方が、審査支払機関によって保険診療が認められず、それどころか、請求の一年分が返戻となっているとの事です。

それは厚労省の通達に基づいているようです。利用者の健康管理は総合支援法の自立支援給付として施設入所支援のサービス報酬に含まれているので、医療保険で支払われれば併給となるというのが国の言い分のようです。

いったいどういう事でしょうか?施設入所支援のサービス報酬に含まれるといっても、施設によって利用者の医療ニーズは違います。開所から年月が経って利用者の重度化、高齢化で医療ニーズが高くなっている入所施設なら、健康管理にかかる費用は当然ながら多くなります。どういう根拠でサービス報酬は算定されているのでしょうか?
 
日の出福祉園も多くの利用者さんが、てんかんやその他の薬を定時薬として嘱託医が処方しています。園の診療所は保険医療機関ではないので、嘱託医の勤務先で処方してもらっています。利用者さんの状態に応じて必要があって嘱託医が処方した薬です。保険請求が認められないならば、それらは嘱託医の医療機関の持ち出しになってしまうことになります。嘱託医の医療機関は利用者、家族に全額負担を求めるのでしょうか?そんなことはできないでしょう。では診療報酬に匹敵するくらいの契約金を、園は嘱託医やその医療機関に支払うのでしょうか? 園はそれに見合うだけのサービス報酬をもらっているのでしょうか?

このままでは、日の出福祉園と嘱託医契約をする医師、医療機関がなくなってしまうのではないでしょうか?これは全国的な問題のようです。みんなで情報収集して問題を整理していきましょう。(ジジ