子どもの保育を受ける権利を実質的に保障する観点から子ども・子育て関連三法(子ども・子育て新システム)が施行されることを求める意見書

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130314_6.html


本意見書について

日弁連は、「子どもの保育を受ける権利を実質的に保障する観点から子ども・子育て関連三法(子ども・子育て新システム)が施行されることを求める意見書」を2013年3月14日付けで取りまとめ、同年3月26日に内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)等に提出いたしました。


意見書全文(PDFファイル;25KB)

 

本意見書の趣旨

1 改正児童福祉法第24条第1項と同条第2項で、保育を受ける子どもの取扱いに差異を生じさせることなく、全ての子どもについて同様の取扱いをすべきである。

 

2 保育の必要性の認定制度については、これを撤廃するか、もし、撤廃しないとしても、その認定においては、子ども自身が保育を受ける必要性を中心に考慮する制度とすべきである。

 

3 保育にかける公金が、子どもの保育の質と量を維持拡大するために使われるような仕組みを設けるべきである。

 

4 最低基準は、子どもが保育を受ける権利を実質的に保障しうるレベル以上のものとし、かつ、子どもが保育を受ける全ての施設・事業で、少なくとも重要な点については同じ基準とすべきである。

 

5 保育料(子どもが保育を受ける際の保護者(親)の自己負担分)を無償化すべきである。