精神科医療の分野では強制的処遇が存在します。その是非は議論がありますが、場合によっては身体拘束を含めた強制的治療が法で規定されています。

ただし、公権力が人権を制限するわけですから、どういう要件でそれが可能なのか細かく定められています。また強制医療を受けている間でも、通信、面会の自由は保障され、弁護士や人権擁護機関への連絡は制限されません。また処遇に納得できない場合に都道府県にある精神医療審査会への退院請求も保障されています。
そのため、精神科の看護師は他科と違って精神保健福祉法という法律の勉強をさせられます。それを知らなければ、法を逸脱して人権侵害を起こす可能性があるからです。法律を学ばないと看護はできません。

知的障害福祉の分野でもアドボカシー(権利擁護)が言われて久しいのですが、精神障害医療・福祉分野と比較すると強制的な処遇に関する警戒感や配慮に欠ける、という印象がします。                                             (ジジ