12月17日に予定されている都労委令和2年不第83号不当労働行為救済申立事件第3回調査に向けて、組合が送った準備書面(3)です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー準備書面(3)
第2回調査を受けた和解案の提案
2020年11月17日の東京都労働委員会第2回調査を受けて、組合は本件の早期終結に向けて和解案を東京都労働委員会と社会福祉法人同愛会に提示する。別紙の和解協定書案と職員周知案文を参照されたい。和解にあたっての組合の基本的な考えは、準備書面(2)で示した通りである。
1.法人文書「契約職員(社会保険加入)のソウェルクラブ加入について」の実施の完了を確認すること
2.法人が労使対等原則にもとづく労使関係を構築する姿勢を表明すること
3.それを全職員に周知すること
和解での終結では、不当労働行為の有無について都労委審問での判断は示されない。法人の労使合意不履行が不当労働行為にあたるという組合の主張に変わりはない。法人もまた、答弁書で組合の申立てた事実関係を概ね認めている。すでに法人は組合へ謝罪をしていることから、和解にあたっては組合への新たな謝罪を求めない。
しかし、法人は、第36回労使合意不履行により1年以上もソウェルクラブに加入できなかった西多摩事業部の契約職員の不利益待遇について使用者としての責任を有している。法人の不作為によって不利益を被った契約職員への謝罪がなければ、法人の謝罪は単なる組合対策であり、法人が非正規職員を軽視していることを公言するに等しい。
準備書面(2)に記したように、組合は10月15日に全国福祉保育労神奈川県本部てらん広場分会と働き方改革関連法施行に関する公開質問状を法人に共同提出した。法人の回答はなく、両組合は11月4日に回答要求書を提出した。11月13日にようやく法人は回答したが、質問項目への具体的な内容は全く示さなかった※⑪。両組合は、11月12日に合同団体交渉の開催を法人に申し入れた※⑫が、11月18日に法人は合同団体交渉の開催に応じないという回答※⑬を行った。さらに同日、東京事業本部から組合に対して「団体交渉開催要求(2020年11月12日付)に対する回答」※⑭という文書が寄せられた。文書には11月12日の合同団体交渉開催要求項目と異なり、東京事業本部の就業規則に関する内容が記されていた。働き方改革関連法施行にともなう東京事業本部の就業規則変更案の協議は懸案事項となっているが、11月12日に組合が東京事業本部へ団体交渉開催を要求した事実はない。あくまで合同団体交渉の開催を忌避する法人本部の意向に沿うために、ありもしない組合の団体交渉開催要求書に回答した形の文書であった。両組合は、11月24日に抗議と再度の合同団体交渉開催を法人に申し入れた※⑮。法人は、組合の架空の団体交渉開催要求書に回答するような自作自演など行わず、法令を遵守し、労働組合からの団体交渉開催要求に対して応諾義務と誠実交渉義務を果たさなければならない。
法人は、契約職員を含めた全職員の労働条件に対して法令遵守の義務と責任を有していることを認識し、労働組合と建設的な関係を構築する責任を有していることを組合との間で共通認識を持つ必要がある。それ抜きでは、職員への説明責任を果たさない法人の労務管理は改まらず、労働組合との信頼関係など成立しようがない。
したがって、準備書面(2)で示した3条件に加え、和解協定書案には新たに2点を付け加える。公金で運営される社会福祉法人として健全な運営姿勢を広く社会に示すためにも、組合が提案する和解協定書案を謙虚に受け止めることを、組合は切に望むものである。
※番号は書証番号
以上