2020年10月

働き方改革関連法施行に関する公開質問状への法人回答について

働き方改革関連法施行に関する公開質問状への
法人回答について


全国福祉保育労神奈川県本部てらん広場分会とゆにおん同愛会が共同提出していた公開質問状は、回答期限を過ぎても法人からの回答はありませんでした。ゆにおん同愛会に対して期限の猶予を求める日の出福祉園事務課長からの依頼がありましたが、曖昧な理由であったため両組合は了承しませんでした。その後は法人から期限の再調整の話はなく、10月31日現在、公開質問状は無回答となっています。

働き方改革公開質問状

組合への依頼文
説明がよくわからないうえに、回答期限は法人側のフリーハンドとなっています。法人は回答期限について両組合と丁寧に調整を図ろうという姿勢ではありませんでした。

回答延期
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公開質問状の回答期限猶予について

公開質問状の回答期限猶予について
回答延期
10月26日本日、公開質問状回答期限の猶予について文書が届けられました。文書は日の出福祉園事務課長名です。
今回の公開質問状は、横浜事業部の就業規則に関して、福祉保育労神奈川県本部てらん広場分会とゆにおん同愛会が法人本部に対して共同提出したものです。「回答作成には、所管横浜事業本部の協力が不可欠」とありますが、公開質問状は法人本部(横浜事業部)が両組合へ回答するものであり、回答作成主体は法人本部です。日の出福祉園の作成に法人本部が協力するものではありません。法人本部事務担当者から両組合へ回答延期の依頼があるのならともかく、日の出福祉園事務課長がゆにおん同愛会へ要請することはおかしな話です。また、組合が10月15日に提出した質問状を21日に法人本部に送付したとありますが、東京事業本部から法人本部への伝達が遅れた理由は記されていません。

法人は、組合が要請や質問状を法人に送っても東京事業本部で留め置き、回答をいくらでも先延ばしできると考えているのでしょうか。これは労働組合に対して不誠実な姿勢であると同時に、横浜事業部の現行就業規則で不利益を被っている非正規職員に対して極めて尊大な姿勢です。法人は就業規則を施行しているのです。理由なく就業規則を変更して施行したわけではないでしょうから、公開質問状に堂々と回答できるはずです。

1.公開質問状の性質上、横浜事業部の協力が不可欠だという理由がおかしいこと。
2.公開質問状を法人本部に送付するのが遅れたことがおかしいこと。
3.回答期限猶予を回答主体ではない日の出福祉園事務局長名で要請することがおかしいこと。

以上の理由から、ゆにおん同愛会は延期要請に応じられないと回答しました。(林)
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