2020年05月

さぽーと2020.5月号 触法障害者への地域生活支援(2) ―その実践と課題―

2020.5さぽーと2020.5月号
触法障害者への地域生活支援(2)
―その実践と課題―
5月号の続編で紹介されている具体的事例は大変考えさせられます。

地域定着支援センターの課題として再犯防止をどのように考えるかが問われるとし、「福祉の刑事司法化」への抵抗が大きいことが記されています。どうして抵抗が大きいのか、起訴猶予段階での福祉プログラムについてなど、もう少し具体的に記してほしかったとも思います。

多機関・多職種連携が障害当事者の監視にならないような支援を考えることは、この問題の大きなテーマだと思います。それには、支援関係における主体の明確化が必要だと思いました。生きる主体は障害当事者であって支援者ではないこと。支援主体は支援者側であっても、当事者は操作の客体ではないこと。対人援助の基本的な考え方が、罪を犯した障害者の支援にも再確認されるべきだと思いました。「再犯防止」の主語が支援者であることの自覚が、支援者側に大切だと思います。

また、この問題は福祉サイドから福祉の文脈だけから考えられるべきではなく、国家権力や刑事司法のありかたについての歴史的な経緯を学ぶ必要があります。戦前の治安維持法や思想犯保護観察法、そして戦後の保安処分への動きと反対運動など、国家権力による管理統制と人権思想との対立の歴史についてです。

この特集に心神喪失者医療観察法が取り上げられたように、知的障害福祉の範疇だけでは考えられないのが「触法障害者」問題です。罪を犯した障害者の支援は知的障害、身体障害、精神障害などの障害種別を超え、路上生活者支援や貧困問題と繋がっています。この仕事を知的障害者福祉事業所での業務内だけで想定することはできません。この問題に向き合えば、他領域の問題を知り学ばざるをえません。さぽーと編集部には、今後もこの問題を継続して掲載して、当事者、弁護士、保護司、社会復帰調整官、医師、看護師、福祉施設職員など様々な立場からの意見を取り上げてほしいと切に思います。(林)

軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢―アメリカのアジア戦略と日米軍の「島嶼戦争」(part6)

2020読書会通信6月

2020読書会通信6月

5月労使懇談会報告

5月労使懇談会報告
5月は初めてのZOOM懇談会でした。

1.働き方改革にともなう日の出福祉園就業規則変更について
同一労働同一賃金原則が義務付けられた働き方改革ですが、この4月に法が施行されているにも関わらず、同愛会東京事業本部の就業規則改定はなされていません。コロナ自粛で組合との協議も中断していましたが、6月9日に社労士が来園し打ち合わせの予定だとのこと。組合は打ち合わせそのものには参加できないが、結果を速やかに組合に伝えるよう伊倉施設長に伝えました。

2.コロナ対策
東京事務センターコロナ対策本部の動きが現場に全く見えないことから、日の出福祉園の実質的な対策を担っている労働安全衛委員会や医務、東棟管理者、事業管理者の動きを日の出福祉園の対策本部として明確化して職員に示すべきではないかと伝えました。第2波への準備の必要性について労使間で一致しています。
※その後法人本部が防護服1000着を発注したことが施設長より伝えられました。(どのような防護服か、その他の備品、設備はどうか確認する必要があります。)

3.暮らし変えの中間総括
運営面の振り返りを行わないとやりっぱなしの支援はあり得ないと伝え、ハード面だけでなくソフト面(運営面)の総括の必要性について労使間で一致しました。

4.その他 以下について要請しました。
①アスベストの新たな検出については園内メールで開催されている労働安全衛生委員会に報告すべき。
②寮解体に伴う家賃補助について、入寮者に進捗状況を伝えてほしい。
③登用試験問題がまだ開示されていないので開示してほしい。

弁護士による外国人労働者のための法律相談

弁護士による外国人労働者のための法律相談

私たち外国人労働者弁護団は、主に外国人の労働事件にとりくむ弁護士の集まりです。
●働いていた職場を突然解雇された、
●給料や残業代を支払ってもらえない、
●仕事中に怪我をしたので補償して欲しい、など
日本にお住まいの外国人労働者から電話での法律相談に応じます。
また、相談後、必要に応じ、法律的なサポートを行います。

Lawyers Network For Foreign Workers is a professional group consisting of lawyers,
who are familiar with the problems of foreign workers.
We provide foreign workers with the legal consultation services in a telephone.
Further legal support would be available upon request..

外国人劳动者律师团是有专心致力于劳动纠纷问题的律师组成的团体。
●突然被工作单位解雇了、
●不支付工资和加班费用、
●因工伤所求赔偿、等
对居住在日本的外国人劳动者提供在线的法律咨询。
咨询结束后,根据具体需求,进行法律援助。

Rêde de Advogados para Trabalhadores Estrangeiros é um grupo de advogados em defesa de estrangeiros nos casos jurídicos de trabalho.
Atendemos às consultas jurídicas por telefone, de todos os trabalhadores estrangeiros residentes no Japão, sobre os problemas de trabalho, tais como:
*demissão injusta e repentina,
*salário não recebido, hora extra sem remuneração,
*indenização no caso de ferimento causado por acidente ocorrido durante expediente de trabalho, etc.
Após a consulta, oferecemos o apoio legal, se for necessário.

相談方法

電話相談は、2013年2月1日以降受け付けます。
月曜日~金曜日(祝日を除く)の10:00~17:00までの間に、
下記の番号にお電話下さい。

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03-6427-5902
(東京/暁法律事務所/弁護士 指宿昭一)
(Tokyo/Akatsuki Law Office/Lawyer Syoichi Ibusuki)

電話での相談の前に、メールで相談の概要と連絡先をお送り頂いても構いません。
その場合には、以下のアドレスまでご連絡下さい。
grb.jimu@gmail.com

初回の相談は電話のみとなっております。
(初回相談後、弁護士の判断により、必要に応じて面談での法律相談を受け、事件を依頼することができます。)

●日本人の方のご相談は受け付けておりません(外国人の支援者を除く)。
●秘密は厳守します。

使用言語
電話相談は原則として日本語で行いますので、相談の際には、なるべく、日本語の分かる方とご一緒にお電話下さい。メールでのご連絡も原則として日本語でお願い致します。

日本語での相談の場合には、事務局にて相談者の連絡先と、簡単な相談内容と事実関係を伺ったうえで、そのまま弁護士に電話を交代して相談に回答するか、もしくは、弁護士から折り返し電話をして相談に回答することになります。

東京では、英語、中国語の通訳の手配が可能です。
ただし、通訳を当方で手配する場合、相談まで時間が掛かる場合があります。

通訳を手配する場合には、電話で相談者の連絡先を伺ったあとで、通訳から折り返し電話をし、相談内容と事実関係をお聞きすることになります。

その後、弁護士から通訳から相談内容と事実関係を確認して相談に回答し、その回答を、通訳からあらためて相談者に電話で伝えることになります。


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料金
電話での相談・・・初回に限り約30分までは無料(通訳料も無料)
面会での法律相談・・・・・・30分毎に5000円(税別)の法律相談料を頂きます
(通訳料が別途必要です)
事件の代理・・・・・・・・・・・・別途、裁判費用、弁護士費用、通訳料が掛かります。
※詳しくは、相談の際に弁護士にお問い合わせ下さい。

収入が一定の基準より低い場合には、法律相談料が免除される法律相談援助の制度や裁判費用、弁護士費用を立て替える法律扶助の制度を利用できる場合があります。

メンバー
相談を担当する弁護士の一覧は、こちら。
加藤丈晴、小野寺信勝(北海道)、倉持恵(福島)、水野英樹、指宿昭一、髙井信也、加藤桂子(東京)、茂呂信吾(福井)、大坂恭子、水谷実(愛知)、四方久寛(大阪)、端野真(広島)
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