2019年12月

秋元司衆議院議員逮捕を受けての声明

秋元司衆議院議員逮捕を受けての声明

2019(令和元)年12月25日
全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会
代表幹事  新 里 宏 二

 本日、東京地検特捜部は、日本カジノへの参入を目指していた中国企業をめぐる外為法違反事件で、この企業に便宜を図る見返りに現金数百万円を受け取ったとする収賄容疑で、秋元司衆院議員を逮捕した。
 本逮捕は、もともと、当該中国企業の日本法人役員を名乗る男性らが、無届けで国内に数百万円を持込んだとされる外為法違反事件の捜査の過程で行われたものであり、カジノ合法化が新たな利権構造を生み出し、また、違法な資金の流入を促すなどといった、カジノ合法化に対する一般市民の懸念が正当なものであることが、いみじくも証明されることとなった。
 逮捕容疑が事実であるか否かについては、今後の捜査の行方を見守る必要があるし、本逮捕の背景にはカジノ事業者間の壮絶な暗闘が存在する可能性もあるが、いずれにせよカジノ合法化によるすさまじい利権の存在を推測させるものである。
 秋元議員は、衆議院内閣委員会委員長として、カジノ立法の成立に積極的に関わった者であり、中国企業の北海道カジノ誘致の橋渡しをしようとしたとも報じられている。
 今回の秋元議員逮捕は、政府の主張していた「世界最高峰のカジノ規制」が看板倒れに終わったのもカジノマネーの威力ではないかとも疑われるし、日本カジノの将来の適正運営やカジノ依存対策も、強力なカジノマネーの力に屈するほかないのではないかと強い危惧も生じさせている。
 カジノは危険であり、国民の疑念は全く払しょくされていないばかりかますます増大するばかりである。
 カジノ管理委員会もいまだ発足しておらず、ましてやカジノ開業すらなされていない現段階でこうした利権犯罪が疑われる事件が起こっていることを国やカジノ誘致を企図する地方自治体は、改めて深刻な事態であると受けとめ、カジノ誘致、カジノ開設を断念すべきである。
                            以上

パワハラ防止どころか救済阻害 「パワハラ指針」案への意見書を提出

パワハラ防止どころか救済阻害
「パワハラ指針」案への意見書を提出
 全労連は12月12日、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会がまとめたパワハラ指針案に対して意見を提出しました。
 雇用共同アクションは11月23日、労政審でハラスメント指針案了承に対して厚労省前で抗議行動を行いました。


パブリックコメント

2019年12月12日
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 御中
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題
に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)に関する意見

全国労働組合総連合
議長 小田川義和
〒113-8462 文京区湯島2-4-4全労連会館4F
TEL03-5842-5611 FAX03-5842-5620

 厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会が、11月20日にまとめた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)」(以下では指針案と記載)について、意見を述べる。・・・

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について」への意見

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について」へのパブリックコメントを厚労省へ提出しました。(林)


「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について」への意見

●パワハラの該当例、非該当例について
上記の例示は、パワハラに対するハウツー的な理解を事業管理者、労働者双方にもたらしかねない。特に非該当例は、「労働者を育成するため」、「労働者の能力に応じて」、「労働者への配慮を目的として」という定義が曖昧で、ハラッサーの行為の合理化のために使用されかねない文言が並んでいる。これが非該当な行為だと例示されるのであれば、パワハラはこれらの大義名分で隠蔽されてしまう。非該当の例示は止めるべきである。

●パワハラの発生する土壌について
労働者間の風通しの問題、コミュニケーションスキル、感情コントロール能力について記されているが、職場をより構造的にみる視点がなければ、パワハラ対策は労働者個人の問題に矮小化されてしまう。

<パワハラを防止するために職場をチェックする視点として>
・職場にハラスメント防止規程が整備されているか?
・ストレスチェックがその趣旨を労働者に周知徹底したうえで実施され、その結果が職場改善に反映しているか?
・身体疾患やメンタル不調を抱えたり、そのリスクのある労働者に対して、現場管理職の日常的な声掛けや目配りがなされ、良好なチームワークのために職員間の関係調整がなされているか?
・そのような立場の役職者が配置されているか?
・労働安全衛生委員会は機能しているか?多様化した雇用形態に委員会が対応できているか?
・委員会の議事録は労働者に周知されているか?
・労働安全衛生委員会の設置義務がない規模の事業所では労働安全衛生推進者が選任され労働安全衛生計画を立て労働者に周知しているか?
・マンパワーは充足しているか?
・労働者代表は適正な手続きで選出されているか?
・労働安全衛生委員会の労働者側委員は労働者代表の推薦に基づいて任命されているか?
・労使関係は正常であるか?

パワハラの発生する土壌をなくすためには、上記の視点で職場を構造的にアセスメントすることが必要であるが、指針案にはそれらが欠落している。雇用管理上講ずべき措置として、上記の視点を盛り込むべきである。

汚された奇跡の森~世界自然遺産候補地のリアル~

「無料低額宿泊所に関する条例制定についての意見書」を 公表しました

生活保護問題対策全国会議HPより


 2019年8月、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」が厚生労働省令第4号として公布されたことから、今後、無料低額宿泊所を所管する都道府県、政令市、中核市が無料低額宿泊所に関する条例を制定する動きが本格化することが見込まれています。
 制定される条例の内容によっては、無料低額宿泊所入所者の権利侵害を放置又は誘発する事態の発生も懸念されるため、当会議は、「無料低額宿泊所に関する条例制定についての意見書」を公表し、無料低額宿泊所がある50の自治体(都道府県18、政令市15、中核市17)に郵送で執行しました。


2019年11月27日

無料低額宿泊所に関する条例制定についての意見書

生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾 藤 廣 喜

 無料低額宿泊所の設置・運営基準は平成15年7月31日社援発第0731008号厚生労働省社会・援護局長通知の別紙「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」(以下「ガイドライン」という)で定められていた。
 今般、社会福祉法(以下「法」という)の規定に基づく「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」が2019年(令和元年)8月19日に厚生労働省令第4号(以下「省令」という)として公布され、2020年(令和2年)4月1日から施行されることとなった。同省令第1条で、厚生労働省令で定める基準は、都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」という)が条例を定めるに当たって標準とすべき基準ないし参酌すべき基準であるとされている。また、2019年(令和元年)9月10日には、厚労省社会・援護局長名で「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について(通知)」(以下「解釈通知」という)が発出されている。
 こうした動きをふまえ、今後、都道府県等において、無料低額宿泊所に関する条例を制定する動きが本格化することが見込まれるが、その内容によっては、無料低額宿泊所入所者の権利侵害を放置又は誘発する事態が懸念される。
 そこで、当会議は、都道府県等がかかる条例を制定するにあたって留意すべき諸点について、以下のとおり意見を述べる次第である。・・・・
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