2019年02月

[集会報告]2・9刑法全都実 総会・集会「職場と過労うつ体験―休職・復職など―」【後編】

東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会 BLOG
イメージ 1
前編からの続きで、次の発言は東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会の当該組合員から。すなわち私の鬱体験である。
告知でも記したように、確かに抱えていた仕事は結構あって、切羽詰まっていたのは確かだが、自分自身「過労」で鬱になったという自覚はないし、随分前のことでもあったので、果たして集会テーマに沿った話ができるかわかりませんよ…とは全都実のYさんに伝えていたが、最悪な状況を現在は脱しているので、復職と寛解に向かった体験ならば、ということで引き受けた。

三合労・鶯啼庵のM氏の様な現在進行形の切実で聞くのも辛い体験談ではなく、自身が自己流で行ったセルフケアと国が主導するメンタルヘルス対策について思うことでお茶を濁した感は否めないが、このブログをご覧になっている鬱でどん底にいる誰かの役に立てればと思い、折角なので(結構頑張ってまとめたから ^^;)発言内容を掲載したい(長文です)。 続きを読む →

[集会報告]2・9刑法全都実 総会・集会「職場と過労うつ体験―休職・復職など―」【前編】

東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会 BLOG
イメージ 1
東京では今冬、初めて本格的な雪の降る中、2019年2月9日(土)13:30から、中野商工会館大会議室に於いて「2・9刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会 総会・集会」が開催された。
「刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会」(以下、全都実と略)は、「医療観察法廃止!全国集会」(以前の集会報告記事はこちら)の主催団体「医療観察法を許すな!ネットワーク」に参画しているので、その活動は屡々報告は耳にしていたものの、実はこの会に参加するのは初めだった。…が、参加者の顔ぶれを見るといつも他の集会や争議現場でお会いする労働組合の方々で、ほとんど知らない方はいなかった。(笑)

今回の総会は・地域東京・中部地域労働者組合のIさんの司会で、基調報告は連帯労働者組合の組合員であり、精神障害の当事者でもあるYさんであった。
基調報告は、障害者差別・優生思想等の障害者を取り巻く問題や昨年、再犯防止策を巡って障害当事者から批判が相次ぎ、結局改正案提出見送りになった精神保健福祉法改悪の再上程阻止の運動、心神喪失者等医療観察法による予防拘禁・保安処分、法制審議会少年法・刑事法部会での保護観察処分強化、再犯防止推進法反対、2020年東京五輪に向けた治安強化の問題等々、広範囲に亘り、とてもここでは紹介しきれない。
今後、本組合掲示板ブログでも、いくつかトピックスをピックアップしてご紹介できればと思う。

さて、集会部分は「職場と過労うつ体験―休職・復職など―」と題し、鬱で休職し(職場復帰を果たした)当事者である、三多摩合同労働組合・鶯啼庵と東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会の当該組合員2名からの提起であった。 続きを読む →

東京地裁による「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」分離、差し止め請求却下決定を糾弾する!


「即位・大嘗祭」違憲訴訟の会
 2019年2月8日

 東京地裁(民事38部・朝倉佳秀裁判長)は2月5日付けで、昨年12月10日に私たちが提訴した「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」のうち、一連の天皇「代替わり」儀式に対する国費支出の差し止めを求めた部分について、ただの一度も口頭弁論を開かないままに、「訴えを却下する」との決定を下した。
 私たちの訴訟は、即位の礼・大嘗祭儀式をはじめとする一連の儀式全体の違憲性を問いただし、儀式に対する国費支出の差し止めと、合わせて、すでに進行している儀式の準備によって生じた損害賠償を求めるものである。しかしながら裁判所は、一体であるべきこの訴訟を勝手に分離させ、前者差し止め請求を「行政事件」として、後者損害賠償請求を「一般民事事件」として、別々の部に係属させた。弁護団・原告はそれを不当として、ふたつの裁判を併合するように申し立てを行ってきたところである。
 損害賠償請求については、2月25日(月)に1回目の口頭弁論が開かれる予定であるが、それに先立ち、今回東京地裁は、行政事件部分に関して請求却下の決定を下した。その理由としては、法律は、原告らが主張するような「納税者基本権」などの権利を保障していない、また、国費支出の違法性を理由として支出差し止めを求める訴訟を認める規定も存在していないので、本件訴えは不適法であり、「口頭弁論を経ないでこれを却下する」ことにしたというのだ。
 前回の即位・大嘗祭訴訟においても、結果的に「納税者基本権」は認められなかったものの、口頭弁論の過程、あるいはそれをふまえた判決文において、「納税者基本権」の是非について一応の検討はなされている。しかし今回の地裁判決は、そうした立場にさえ立たず、文字通りの「門前払い」をくわせたものである。
 今回の決定が、「代替わり」儀式の本格的な開始を前に、儀式それ自体への異議申し立てに議論の余地はない、とりわけ天皇制に関わる問題に対しては、一切の議論をすることもせずに「前例を踏襲」するという、これまでの国・政府の立場を追認するものでしかないことは明らかだ。
 私たちは、この不当判決に対して抗議するとともに、ただちに控訴の準備をおこなう。さらに2月25日の口頭弁論の場においても、「即位の礼・大嘗祭」等儀式の違憲性を主張して闘い続けることを明らかにする。

東京地裁による2月5日不当決定(国費支出差し止め請求部分)
「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」のうち、一連の天皇「代替わり」儀式に対する国費支出の差し止めを求めた部分に対する、東京地裁の2月5日の不当きわまる判決文は以下の通りです。
イメージ 1
190205即位大嘗祭違憲差止請求事件・判決 → ダウンロードはここから

あきる野憲法の会(ACの会)にあなたも

イメージ 1私たち身の回りのこと、テレビニュースで取り上げられること、これからの私たちの生活・・・、世の中で憲法に関係していないことは、何一つありません。ぜひ一緒に、憲法を知り、感じ、語り合いましょう!(林)

あなたは「仕方がない」と考えますか?

イメージ 2イメージ 1
プロフィール

人間平等!

最新コメント
記事検索
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ