2017年11月

第30回団交事前事務折衝

11月29日、
第30回団交事前事務折衝が開催されました

11月9日、法人は東京都労働相談情報センター国分寺事務所のあっせん団交の開催要求に応じると回答し事前事務折衝の開催を組合へ提案しましたが、17日になって団交への高山理事長不参加を一方的に告げる文書を組合に送ってきました。そのため、事前事務折衝では高山理事長の出席をめぐる労使間のすり合わせを行なう事ができませんでした。

不誠実に不誠実を重ねる法人側ですが、次回団体交渉の議題は高山理事長出席要求を巡る労使合意の確認が議題ですので、これ以上事前事務折衝を重ねても意味がありません。したがって、事務折衝は終了とし次回団体交渉での労使合意確認をきちんと行いたいと思います。高山理事長自ら参加して労使間で締結した合意事項です。組合は次回団交への高山理事長の出席をあらためて強く要求します。

組合は来年1月に開催するように、複数の候補日を職員の勤務希望が締め切る12月10日までに組合に提示するよう、提示が10日以降となった場合は団交開催日に合わせて執行委員全員の勤務調整を行うように伝えました。

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の廃止を求めるとともに実施法の制定に反対する団体署名のお願い

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さぽーと2017.11月号 「働き続けるために必要な 制度と支援」

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「働き続けるために必要な制度と支援」
日本知的障害者福祉協会

今月のさぽーとの特集は、来年度から始まる就労定着支援です。障害者雇用促進法改正にともない事業所に求められる合理的配慮。障害を持った人たちが長く働き続けることができる職場環境整備は事業所側の責任ですが、同時に送り出す側の当事者への支援も欠かせません。就労だけでなく働き続けてもらうことが大事ですから、継続的な支援が求められます。就労に向けて「つなぐ支援」ではなく、「伴走型の支援」が重要となるのではないかと思います。

就労支援といえば、前代未聞の障害者大量解雇事件に発展している全国的な就A事業所閉鎖問題。巻頭言でわずかに「悪しきA型」問題に触れられていますが、特集にはありません。雇用型であっても、一般就労ではない就Aで働く人たちは就労定着支援事業の対象ではないからでしょうか?しかし、事業所の閉鎖により働き続けることができなくなることは、当事者にとっては、支援者の就労支援など根底から覆される大問題です。悪いことに、今後も就A事業所閉鎖の続発が懸念されています。報道されている事業所閉鎖事件では、解雇された障害当事者全員が失職したわけではなく別の事業所に移るなど再就職できた人もいるようですが、別の法人に移った人たちは同じ就労A型事業所で働くことができたのでしょうか?給与などの待遇面に変更はなかったのでしょうか?当該事業所、他法人、市町村の障害福祉課、ハローワークなどの行政機関、障害者団体、労働組合などがどう連携して対応したのかが気になります。

今号の就労定着支援事業の特集はとても勉強になるのですが、さぽーとには、やはり就A事業所閉鎖問題を特集して、会員組織に事実の共有と問題点やその背景、原因の分析、そして不幸にして事業所が閉鎖になった場合の多機関連携のあり方についての報告や考察を載せ、会員組織に問題提起をしてほしいと思います。それこそがソーシャルワークだからです。

本特集への違う視点からの問題提起となっている記事が「切り抜き」にある弁護士さんの文章です。福祉業界は、当事者が労働契約を結ぶ、という就労支援の基本が支援者に軽んじられている現状があるのではないでしょうか?そして、それは支援者が自らの労働契約に無自覚であることが原因ではないでしょうか?就労の労はもちろん「労働」です。労働関係法規や労働者の権利に無知・無自覚で他人様の就労支援などできません。

さまざまなことを考えさせられる今号です。下の記事と合わせてぜひご覧ください。(林)

なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 !11・26全国集会

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11・26全国集会

一切の強制医療を許さないぞ!
医療観察法反対集会のデモで、私はそのシュプレヒコールを唱和しませんでした。指定病院の急性期病棟に勤めていた私は、隔離・拘束を含む強制医療を日々の業務としていたからです。強制入院反対の立場の集会なのか?法成立間もない医療観察法廃止全国集会で、そんな質問をしたこともあります。それから障害者を取り巻く社会状況は大きく変化しました。障害福祉は措置から契約へ。自立支援法違憲訴訟と原告団と国の和解。「私たち抜きに私たちの事をきめるな!」を合言葉に全国の障害当事者・団体が集まり骨格提言を取りまとめ、障害者基本法改正や差別解消法成立や雇用促進法改正を経て国連障害者権利条約批准。障害者権利条約はテレビ番組や書籍など様々なメディアで取り上げられ、日の出福祉園でも障害者権利条約をテーマにした支援学習会が開かれました。でも、一つすっきりしないことがくすぶっていました。

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「病者集団は障害者権利条約では一切の精神障害者への強制医療が禁じられていると言っているけど、果たして本当だろうか?」その疑問への答が、今回の講演「障がい者権利条約が求める精神医療福祉のあり方とそれに逆行する日本の精神医療福祉」でした。弁護士の池原毅和さんは、権利条約の条文とその解釈についての委員会の報告官の意見などを示して明確に説明しました。池原さんは条約の法的解釈だけでなく、「障害者権利条約の基本を支える人間観」という根本的な命題についても語りました。インテグリティーの説明で、条約第17条の「その心身がそのままの状態で尊重される権利」は、日本国憲法13条※1個人の尊重・幸福追求権に対応すると言います。

リレートークでは大阪精神医療人権センターから日本精神科病院協会のアドボケーターガイドラインの問題について、医療観察法国賠訴訟※2の原告団の内田弁護士と原告のご家族からのお話し、国連の恣意的拘禁に関する作業部会への通報を支援するために設立された精神医療通報センターの山本代表や10.27大フォーラムの実行委員会の方からのアピールなどがありました。集会後の交流会は、いつもながら参加者から活発な意見が出されました。集会参加者の平均年齢の高さが話題になりましたが、今回は当事者でもあり専門職でもある若い方も参加されていました。資料録音あります。大いに関心をもって組合までご連絡を。(林)

※1 来年3月に、あきる野市中央公民館主催市民企画講座でJDFの藤井克徳さんを講師に障害福祉の観点から憲法を考える講演会があります。憲法25条の生存権ではなく憲法13条を軸に障害福祉を語ってもらう予定です。
※2 医療観察法国賠訴訟は、知的・発達障害の方が訴えた裁判です。知的障害福祉分野で働く私たちがこの法の実態に無関心であることはもはや許されないと思います。単に私たちの仕事にも関わることだというだけにとどまりません。内田弁護士の話を聞いて、この裁判は、医療観察法成立時の表向きの理由に反して、この法の保安処分的本質を露呈させていると思いました。次回の裁判期日は1月17日第5回口頭弁論です。

これまでの集会

“ひとり”でも闘う!! 労働者強靭化計画 【肉体改造 編】その 2

東京南部労働者組合・日本知的障害者福祉協会 BLOGより

〜連帯労働者組合・大道測量機関紙『愛の讃歌』54号(2017年11月7日発行)から転載〜

前回転載した連帯労働者組合・大道測量機関紙『愛の讃歌』に書いたコラムがなぜか受けが良く、機関紙を手にした読者からお手紙を頂いたり、争議現場で「あのコラム書いた人ですか?」と声をかけられたりと、意外な反響に少々面映い思いをしました。それで調子に乗って今回の駄文を書いた訳ではなく(笑)、単に長かったので2回に分けただけです。という訳で、本ブログに「その2」を一部改変して転載します。一応これが最終回です。

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