2016年11月

第27回団交議事録確認

11月25日本日、第27回団交議事録確認書案①を法人に提示しました。

転載:【震災から7ヶ月:バリアフリー仮設、ようやく完成】

【震災から7ヶ月:バリアフリー仮設、ようやく完成】

被災地障害者センターくまもとFBより

熊本に設置された仮設住宅、スロープはあるのに車椅子で入れないなど多くの問題を抱えていたため、かねてから強く要望してきたバリアフリー仮設がようやく完成しました。
 完成したバリアフリー仮設は6戸、下のネット記事では、トイレ、洗面所、浴室、台所、玄関等の工夫が紹介されています。
 ただ、バリアフリー仮設がある集落はその6戸のみが集められて集落を作っていること、6戸全てが同じつくりで使用する人の障害にあわせて作られていないなどの根本的な問題は残っています。(R)
 

職場のメンタルヘルス講座  第3回「職場風土とハラスメント」

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職場のメンタルヘルス講座 
第3回「職場風土とハラスメント」

金子雅臣さん(職場のハラスメント研究所)の講演「過労死問題の課題」と労働組合の事例報告でした。
金子さんは労基署が過労死として労災認定した事案を、会社に安全配慮義務違反はなかったとしたヤマダ電機うつ自殺損害賠償事件前橋地裁高崎支部判決(H28.5.19)の問題点を示し、精神障害と業務の関連を残業時間だけで判断して良いのか、労働の質が問題ではないのかという提起をしました。当該労働者は受診する前に自死しています。もし医療機関を受診していたら、裁判所も主治医の診断を覆すことはなかったのではないでしょうか?メンタル不調者へ受診を勧め、医療へつなげることが大切だと思いました。それには、病者狩りにならないようメンタル不調者が受診によって職場で不利益を被らない職場の仕組みや風土が大切だと思いました。

労働組合の事例報告は福祉職場のパワハラ事例でした。金子さんはパワハラの起こりやすい職場環境の類型を示しましたが、パワハラはハラッサー個人のパーソナリティーが大きく関係しているのも事実です。しかし、問題を個人化してしまうと職場改善にはつながりません。その点、福祉職場にはハラスメント改善へ大きな手がかりがあります。ハラスメントを行う職員がクライアントによい仕事ができるわけがありません。対人援助職として自らを振り返る作業をきちんと業務の中に位置づけることで、個人のパーソナリティーに関連したハラスメント行為を無くしていくことができるはずです。これは営利事業の職場にない大きなアドバンテージです。

営利企業であれ、福祉事業であれ、ボランティアであれ、労働運動、社会運動、政治運動であれ、エネルギーが高い人は要注意!メンタルヘルス問題は、元気があるなしではなく、精神的エネルギーが高いか低いかという観点で考える必要があります。そして、エネルギーが高い事は必ずしもいい事ではないのです。「エースとして輝く」などと典型的な自己肥大型支援者を育成する同愛会東京事業本部、そして研修体制やスーパーバイズ体制がいまだ確立されておらず、各部署の日常的な管理不全が常態化している日の出福祉園は、高エネルギーの職員の暴走の危険性がとても高い組織と言えます。それを防ぐためには、何より管理者の丁寧な労働衛生活動が求められますが、同時に労働安全衛生委員会も職員一人一人も問われています。

内容の濃いこの講座に、来年は3年前のようにぜひ管理職も一緒に参加して事例を学び、一緒に勉強してほしいと思います。(林)

【談話】劣悪な労働条件のもとで働く外国人技能実習生の安易な受け入れ拡大に抗議する 全労連

 11月18日、参議院は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」を可決、成立させた。実習生の受け入れ職種にあらたに介護を加え、受け入れ期間の上限を3年から5年に延長する内容である。この制度の目的は、開発途上国の経済発展を担う人材への技能移転であり、政府は日本の国際貢献の一翼を担う政策と説明している。しかし、実際には人手不足の小規模事業者に、使用者を選べず、転職の自由のない労働力を調達する仕組みとして機能している。本来の趣旨を逸脱したまま、今でも20万人いる実習生について、人権を守るための実効性ある法整備もはからず、安易に受け入れを拡大する政策に、全労連は反対である。  
 国会の法案審議の中では、監理団体が自ら行うべき業務を労働者派遣事業を営むブローカーに丸投げ委託したり、ブローカーから役員を受け入れて事業運営を行い、実習実施事業者から多額のマージンを取っていることや、そのコストが実習生の低賃金・長時間労働や不当に高い家賃等の請求によってまかなわれていることが明らかにされた。この事態に対し、政府も「丸投げ委託は認められない」と答弁したが、「不正は指導する」と繰り返すばかりで、業務委託禁止などの法的規制は明記されなかった。政府は「実習生の保護」をはかる新たな施策として、監理団体の事業許可や実習実施者の計画認定、改善指導等を行う「外国人技能実習機構」の創設をうたっているが、その体制は不十分であり、とても1,900の監理団体と25,000の実習実施機関に、昨年度でも10万人弱の実習生が新規入国している現状に、対応できるものとはいえない。
 若い実習生たちが毎年30名前後も死亡している過酷な労働条件・生活環境の改善について、参議院の付帯決議は「過労死が疑われる死亡事案が発生した場合」の支援等を国に求めた。違法横行の現状に対し、付帯決議の趣旨もふまえ、政府は、歯止めとなる規定を政省令に盛り込み、新設される機構と労働行政、入国管理行政のチェックと指導監督を強化する必要がある。
 ただし、実習生が申告権を行使するのは至難であり、労働組合のサポートが欠かせない。全労連加盟の各地方労連では、これまでも多くの実習生の相談にこたえ、労働基準監督署や入国管理局と協力し、場合によっては裁判も行って労働者の権利救済に取り組んできた。新法のもとで実習生はさらに増える。関係当局の真摯な対応を求めるとともに、全労連としても各地方労連と連携し、外国人労働者の権利確保に尽力する決意である。
 2016年11月21日
全国労働組合総連合
事務局長  井上 久

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