2016年03月

日本自閉症協会 「成年後見制度利用促進法について 国連障害者権利条約との整合を求める声明」

2016 年 3 月 24 日
成年後見制度利用促進法について
国連障害者権利条約との整合を求める声明

般社団法人 日本自閉症協会
会長 山崎晃資

 知的障害や発達障害のある人の権利擁護に当たっては、法定代理制度である成年後見制度が不可欠です。このたび衆議院内閣委員会で採択された成年後見制度利用促進法案は、成年後見類型への偏重、公務員等の欠格条項、過重な費用負担など、現在の成年後見制度がもつ運用問題の改革を図るための重要な法案であり、ぜひ衆参の本会議で可決されるよう期待しています。
 当会は、2013年11月12日に、国連障害者の権利に関する条約批准後速やかに成年後見制度の運用の改善を図ると共に、成年後見制度の一律権利制限について見直し検討を開始するよう提案しました。
 同条約第 12 条は、障害者も他の者と平等に法的能力を有すると定めており、現在の後見制度のうち、成年後見類型・保佐類型に規定される行為能力の制限や、
成年後見人への包括的代理権は、この条約に抵触する疑いがあります。
 したがって、本法案の「基本原則」に「成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際動向を踏まえる」と定めているとおり、本法の施行に当たっては、障害者権利条約との整合を図るために必要な改革についても、十分に検討されることを求めます。

一般社団法人 日本自閉症協会
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「手をつなぐ」最新号

86260922「手をつなぐ」最新号

「手をつなぐ」最新号がまた捨てられていました。前回は配布2日後に捨てられていましたが、今回は8日後。「回覧が終わったから」との事。しかし、「手をつなぐ」のような書籍は、一度見ればそれで頭に入るものでしょうか?「手をつなぐ」は業務連絡ペーパーではないのです。これでは、大切な教科書を捨てているようなものです。

「夢がなければこの仕事は始まらない」と職員の自己実現ばかり強調する東京事業本部。なぜ彼らは社会福祉を職員に語れないのか?それは今の東京事業本部に社会福祉についての基本的理解と見識がなく、接客業と対人援助職の違いを理解していないからです。だから職員に接客業の倫理しか語れない。もちろん障害者運動の歴史や現状など全く知らない。したがって、人材育成はソーシャルワークではなく顧客満足度といった目に見えるわかりやすい目標でしか動機づけできない。

「モグリじゃないのか?」
自立支援法違憲訴訟や日比谷大フォーラムJDFも知らなかった東京事業本部長に対して、先日の団交で私は思わず発言してしまいました。京事業本部のありようが、支援現場で「手をつなぐ」最新号の廃棄という形で顕在化しているのです。現場管理職不在の各部署では、「手をつなぐ」や「さぽーと」最新号が配布されても、「今月のこの特集はまさに日の出に関係しているので、みんなぜひ読んで」とか、「新人さんはこの記事を読んできて。」などとスタッフにアドバイスする立場の人は一人もいません。「あなたはこの業界初めてだからこの研修に行って」と研修を勧める人もいません。日常的な支援について、スーパーバイズする立場の人もいません。お互いの支援について、みんなで話し合う場さえありません。「手をつなぐ」最新号が捨てられていても、なんら不思議でない管理運営なのです。

「ベンチがアホやから野球ができへん!」

スポーツなら許されるでしょうが、対人援助職にはそんな言い訳は許されません。このままではダメだと考える職員は、お話し会のような自主的な集まりを開いて広く参加を呼び掛けています。「ベンチがアホ」ならなおの事、現場の私たちがしっかり学んでいきましょう!そして「ベンチ」を変えていきましょう!(林)

【談話】「社会福祉法等の一部改正法案」の参議院可決に抗議する

【談話】「社会福祉法等の一部改正法案」の参議院可決に抗議する

 3月23日、政府提出の「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決されました。社会福祉法人の制度の見直しにとどまらず、憲法25条に基づく権利保障としての社会福祉事業の本質を歪めてしまう懸念があることなど、多くの社会福祉関係者から疑問や懸念が表明されていたものです。福祉保育労としてこれに抗議する書記長談話を発表しました。
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【談話】「社会福祉法等の一部改正法案」の参議院可決に抗議する
2016年3月23日  
全国福祉保育労働組合
書記長 澤村 直
 政府提出の「社会福祉法等の一部を改正する法律案」(以下、「同法案」)は、本日の参議院本会議において、日本共産党・社会民主党以外の賛成多数で可決されました。法律番号部分の修正がおこなわれたため、衆議院に戻されたのち可決・成立となる見込みです。同法案は、単に社会福祉法人制度の見直しにとどまらず、憲法25条に基づく権利保障としての社会福祉事業の本質を歪めてしまう懸念があるなど、多くの社会福祉関係者から疑問や懸念が表明されていました。それにも関わらず、参考人質疑も含めてわずか3日間の審議だけで拙速な採決がおこなわれたことに対し、福祉保育労は厳重に抗議します。
 そもそも、同法案は2015年7月の衆議院での審議および参考人質疑において、社会福祉事業は非営利組織で運営されるのが望ましいこと、いわゆる「内部留保」の定義が定まっていないこと、「地域貢献活動」の「努力」義務化は国の責任で制度化しておこなうべき事業を社会福祉法人に転嫁するものであること、などが明らかとなっていました。また、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成対象から介護分野に続いて障害分野を外すことは、福祉人材確保とは正反対の施策であることも指摘されていました。
 参議院での審議および参考人質疑においても、社会福祉法人に、いわゆる「内部留保」(余裕財産)がどれだけ存在するのかについて現行のしくみでは把握できないこと、すでにおこなわれている社会福祉法人の公益的な事業の実施状況も把握できていないことが明らかとなりました。また、退職手当共済制度の公費助成対象から外れることによる経営への影響についても試算されていません。同法案の立法事実そのものが存在しないとまで指摘されたことに対して、政府からはまともな答弁は一切おこなわれませんでした。衆議院での審議と同様に、一方で社会福祉法人の公益性・非営利性を強調して規制強化を図るとしながら、他方では多様な主体とのイコールフッティングを理由にして規制緩和をおこなうという矛盾した説明を繰り返すばかりでした。
 同法案の厚生労働委員会での採決に先立っておこなわれた討論では、賛成する党からの討論は一切なく、可決後に15項目もの附帯決議が付けられました。これだけの附帯決議が付けられたこと自体が、同法案の社会福祉事業に与える影響の大きさを示しています。
 福祉保育労は、この間、憲法25条に基づく権利保障としての社会福祉事業を守り拡充させようと、社会福祉事業の経営者、利用者・家族、福祉労働者の立場を越え、また、介護・障害・保育などの分野を越えて、福祉関係者の幅広い共同運動をすすめてきました。
 この共同をさらに広げて、附帯決議に盛り込まれた「社会福祉事業を担う人材の適切な処遇の確保」や「労働関係法令の確実な遵守」、「職員の処遇の実態の適切な把握と、人材確保のための必要な措置」、「均等・均衡待遇の確保」などに、実効性のある措置を講ずるよう政府に迫る運動を展開し、国民の福祉要求に応える制度の構築に全力をあげる決意です。
以 上 
【談話】「社会福祉法等の一部改正法案」の参議院可決に抗議する(PDFファイル)
http://www.fukuho.info/wp-content/uploads/2016/03/syafukuhou_comment20160323.pdf

特集 障害者差別解消法施行を前に ―社会からも、支援現場からも、差別や虐待を一掃するために― さぽーと2016.3月号 日本知的障害者支援協会

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―社会からも、支援現場からも、差別や虐待を一掃するために―
さぽーと2016.3月号 日本知的障害者支援協会

この4月から施行される障害者差別解消法の特集です。差別解消法の概略や、国連障害者権利条約、国内関連法、日本国憲法との関連が述べられています。また、障害者差別解消支援地域協議会の設置が遅れている現状も指摘されています。

この4月からは改正障害者雇用促進法も施行されます。差別解消法では、「合理的配慮」の提供が民間事業者は努力義務とされていますが、雇用促進法では事業主に義務づけられています。「事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く」という但し書き付きながら、「障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずること」が義務付けられています。

障害者差別とは何か?差別の定義が明らかにされずに施行された障害者差別解消法。差別は個々人の心がけの問題ではなく、社会構造の問題です。心がけが良くても差別的な社会構造に無自覚であれば、私たちは差別者となってしまいます。そうならないためには、社会構造と問題を学ぶことが必要です。問題を学ぶといっても、小さな声、声にならない声は周囲に見えにくいので、意識して問題の当事者の声に耳を傾ける必要があります。

まずは足元から。私たちの職場で働く障害当事者の労働条件はどうでしょうか?就A事業所なら利用者の年休消化はどうでしょうか?利用者の健康診断はなされているでしょうか?予防接種は?労働者でもある利用者の雇用・労働条件に関心を持たないといけません。そうでなければ、利用者のために熱心に働いていればいるほど善意の差別者となってしまいます。今号では改正雇用促進法には触れられていません。就A事業は一般就労である障害者雇用の範疇ではありませんが、労働法が適用される点では問題が障害者雇用と重なる部分があります。障害者差別解消のために、障害者雇用や就A事業での障害者の労働を考えるために、差別解消法と同時に雇用促進法についても学んでいきましょう!

フォー・ナイス・ビギナーは「精神障がい者支援について学ぼう」です。「職場は知的障害者福祉だから精神は関係ない」と考える人がいるとすれば、支援者として失格です。記事はDSM-5やICD-10に沿った精神障害の説明ではなく、精神障がいの特徴や、筆者が接する時に大切にしていることが記されて、とてもわかりやすい記事でした。(林)

サークルKサンクスは、勤務時間を「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支払ってください!~

サークルKサンクスは、勤務時間を「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支払ってください!~

イメージ 1
 株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムには、「勤務時間丸め設定」なるものがあります。その設定では、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を「丸め」てしまい、切り捨てることができるようになっています。
 実際、ブラックバイトユニオンの組合員が所属するフランチャイジーが経営する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに15分単位で「丸め」る設定になっており、15分未満の端数が切り捨てられ、賃金不払いが生じていました。
 しかし、使用者には、日ごとの労働時間を1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。
 そのため、サークルKサンクスが提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、違法行為を誘発するものだといえます。
 そこで、ブラックバイトユニオンは、本日サークルKサンクス本社に対し、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求める公開要望書を提出しました。
 労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。
 なお、本署名は株式会社サークルKサンクスへ提出する予定です。
【以下公開要望書の内容】
2016年3月15日
株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長  竹内 修一様
ブラックバイトユニオン
共同代表 渡辺 寛人
公開要望書
拝啓
 早春の候、貴社におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 私たちブラックバイトユニオンは、学生アルバイトで働く若年労働者の労働条件の改善に取り組む個人加盟の労働組合です。
 当組合は今年1月19日、貴社のフランチャイジーである株式会社コンビニ・Y&N(以下、Y&Nという)に対し、賃金不払い等の労働基準法違反を改善するよう団体交渉を申し入れました。同月28日、当組合はY&Nと団体交渉を行ったところ、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中に、「勤務時間丸め設定」なるものが存在することが判明しました。そこでは、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を丸めることができるようになっています。実際、当組合員の所属する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに「15分」単位で丸める設定になっており、15分未満の端数を切り捨てていました。
 しかし、使用者には日ごとの労働時間につき1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。そのため、貴社が現在提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、フランチャイジーの違法行為を誘発するものだといえます。
 つきましては、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢を無くすよう要求いたします。
敬具
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