2016 年 3 月 24 日
成年後見制度利用促進法について
国連障害者権利条約との整合を求める声明
一般社団法人 日本自閉症協会
会長 山崎晃資
知的障害や発達障害のある人の権利擁護に当たっては、法定代理制度である成年後見制度が不可欠です。このたび衆議院内閣委員会で採択された成年後見制度利用促進法案は、成年後見類型への偏重、公務員等の欠格条項、過重な費用負担など、現在の成年後見制度がもつ運用問題の改革を図るための重要な法案であり、ぜひ衆参の本会議で可決されるよう期待しています。
当会は、2013年11月12日に、国連障害者の権利に関する条約批准後速やかに成年後見制度の運用の改善を図ると共に、成年後見制度の一律権利制限について見直し検討を開始するよう提案しました。
同条約第 12 条は、障害者も他の者と平等に法的能力を有すると定めており、現在の後見制度のうち、成年後見類型・保佐類型に規定される行為能力の制限や、
成年後見人への包括的代理権は、この条約に抵触する疑いがあります。
したがって、本法案の「基本原則」に「成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際動向を踏まえる」と定めているとおり、本法の施行に当たっては、障害者権利条約との整合を図るために必要な改革についても、十分に検討されることを求めます。
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