2015年11月

「医療観察法」廃止!全国集会  2015年11月29日

1d9a7ea7医療観察法」廃止!全国集会

回は数年ぶりに内田博文さん(神戸学院大学法科大学院教授)「再犯防止を掲げる刑事政策と医療観察法」という講演を行いました。内田さんは医療観察法に見られる施設内での保安処分と保護観察を利用した社会内での処遇を二本柱としているのが日本型保安処分の特徴であり、その起源は戦前の治安維持法にあると言います。社会内処遇では社会自体が保安処分の担い手とされ、家族、医療、福祉団体も利用されていると指摘します。欧米では日本のように名誉職の保護司ではなく、専門職が更生保護にあたっているとのことです。今後、刑期満了者に対する新たな制度が検討されており、ますます保安処分的な流れが強まる懸念が示されました。

9fa827fa内田さんは、日弁連の意見書について、弁護士の付き添い人活動で医療観察法の保安処分化を阻止して医療法として純化してきたかのような自負が見られると言います。同時に医療観察法は医療法としても破綻していることを指摘しました。疾病性、治療反応性という要件を満たさないケースへの入院処遇命令、期間の定めのない拘束、地域での受け皿がないと言う理由による入院の長期化、入院中の自殺者の発生、クロザピン処方による通院機関の遠方化等々、地域生活とかけ離れた治療が治療として意味を持つのかという問題は、これまでこの集会で何度も指摘されてきたとおりです。私は取り調べ段階での可視化の問題を質問しました。内田さんは可視化が自白調書の正当性を示すために利用されうるため、可視化よりも障害をよく理解している専門職が取り調べに立ち合ってサポートにあたることが大切だと述べました。東京弁護士会の障がいのある方の刑事事件への取り組みが、障害種別に関わらず広がっていくことが可視化よりも実効的だと思いました。

特別報告では京都前進友の会の方が、医療観察法で申し立てられた仲間を救うためにどのように活動したかを報告しました。この当事者同士の仲間の活動は「ルポ 刑期なき収容」にも書かれていました。また、医療費扶助・人権ネットワークの内田明弁護士が、行政、民間クリニック一体となった生活保護を受給している当事者の囲い込みの実態が報道された、榎本クリニック問題を報告しました。

f13e9313リレートークでは兵庫から障害年金の切り下げ問題や、京都から差別禁止条例についての報告や訪問診療を行っている内科医や精神科病院労組の報告、さらに医療基本法制定に取り組む患者の権利法を作る会から報告がありました。

交流会では、医師の岡田靖雄さんが犯罪をどこまで病気だと考えるか?という犯罪の医学化の問題を指摘しました。今ネットでは「『性暴力は病気』認知高まる薬物療法 揺れる医学界」というニュースが流れています。薬物療法だけではなく遺伝子治療や優生学が保安処分のために利用されるならば、映画「時計仕掛けのオレンジ」よりも恐ろしい世界が広がっていくかもしれません。

一年に二回開かれるこの集会は、医療観察法だけでなく障害者権利条約や障害者基本法や障害者差別解消法、精神保健福祉法などの国内の医療福祉関連法について、またそれらをとりまく国や行政や私たちの社会のあり方、そして支援とは何かを考えるために大変内容の濃い集会です。資料、録音あります。関心のある方は組合へ連絡ください。(林

これまでの集会

韓国:労働組合弾圧を直ちにやめよ


韓国:労働組合弾圧を直ちにやめよ


http://www.labourstartcampaigns.net/images/2887.jpg韓国のパク・クネ政権は、2013年の大統領就任以来、機動隊を動員して抗議行動を妨害したり組合指導者を逮捕するなど、幾度となく労働者や労働組合の権利を弱めようとしてきました。国際労働機関(ILO)は、数度にわたり同政権による深刻な結社の自由や団体交渉権の侵害を非難しています。最も最近の弾圧として、警察が民主労総(KCTU)および複数の加盟組合の事務所を11月21日に家宅捜索し、資料・機材・コンピューターを押収しています。労働者数名が逮捕され、KCTUのハン・サンギュン委員長に逮捕状が出ています。

この弾圧は、労働組合が11月14日に開催した抗議集会を受けてのものです。組合は、労働者や労働組合の権利を著しく制約する一連の労働法改悪案に反対しているのです。政府が推し進めようとしている労働法の改悪は、休日の時間外労働手当を減らし、(今日まで違法であった)基幹産業における派遣労働を認め、低賃金・短期雇用の労働者の失業保険を引き下げることになります。パク大統領は最近、国際テロリストが組合の抗議行動に便乗して攻撃を図るかもしれないと、労組指導者を国際テロの脅威と結びつけて非難しました。

成功しました!マタハラ Net

キャンペーンについてのお知らせ

成功しました!

マタハラ Net
日本、Kawasaki-shi
2015年11月26日 — 「非正規でも産休育休がとれる社会になるよう、育児介護休業法に改正を!」の署名キャンペーンにご賛同いただいた皆さまへ。

NPO法人マタハラNet代表理事の小酒部(おさかべ)です。
署名にご賛同いただきまして、誠にありがとうございました。
昨日25日@厚労省記者クラブにて「非正規マタハラ白書(非正規で働きながら妊娠した経験のある女性を対象に実施したアンケート調査結果)」の発表と「非正規の育休取得3要件緩和」にご賛同いただいた約12000件の署名を提出させていただきました。

9月に行なった非正規のアンケート調査、そして署名にご協力いただいた皆さま、拡散いただいた皆さまに感謝します。
誠にありがとうございました。皆さまのお力添えのおかげで、多数のメディアに報道いただきました。

「非正規の育休取得のための3要件」は緩和される方向で審議が進んでおります。
マタハラ防止対策が企業に義務付けられることも固まりました。
これもひとえに、皆さまの世論のお陰だと思っております。


ただ残念なことに、育児法が改正されたとしても、「非正規マタハラ白書」においては、要件がなく誰もが取得できる産休でさえ、非正規の6割が取得できていないと分かりました。

たとえ3要件は緩和されても、すべての女性が安心して妊娠・出産・子育てしながら働き続けることの出来る社会の実現には、まだまだ時間がかかりそうです。

マタハラ問題は〝働き方の問題〟と捉えていただき、多くの方々が当事者意識を持って、自分の問題だと思っていただけたらと思います。
少子化問題は、労働人口の減少にも繋がりますし、年金問題にも繋がります。
マタハラ問題を1日でも早く解決し、次なる大介護時代に向けての体制準備を整えられたらと思います。

以下、ご報告です。
来年1月7~8日筑摩書房さんより「マタハラ問題」という小酒部初の単著が出版される予定です。
また2月にはマタハラNetの新たなHPが開設され、より有益な情報を見やすい形で皆さまにご提供させていただきます。

これからも活動に精進して参りますので、
引き続き応援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


マタハラNet
代表理事 小酒部さやか
NPO法人 マタハラNet 公式ブログ
昨年最高裁が判断を下さしたいわゆる〝マタハラ裁判〟。 今週17日の高裁の判決に、病院側は上告しないことを決定し、広島の理学療法士女性の5年に及ぶ長い闘いに、ようやく終止符が打たれました。...

私達は、政治家に対し「放送法」の遵守を求めます!!(報道への介入をやめて下さい)


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【BPOは政治家の駆け込み寺じゃない、
 放送法はテレビ局を黙らせる道具じゃない】
11月15日に「放送法遵守を求める視聴者の会」という名前で読売新聞に丸々一面を使った意見広告が掲載されました。
「私達は、違法な報道を見逃しません」「放送法第四条をご存知ですか?」と題されたこの意見広告は、結局のところ、安保法案などで積極的な報道姿勢を貫いていたTBSの岸井氏への個人攻撃でした。
この内容自体はとるに足らないものですが、問題は、政府与党自身が、「放送法を守る義務があるのは放送局で、それに違反したら国が免許を取り消すことができる」と考えていることです。
クローズアップ現代や報道ステーションに関する菅官房長官や高市総務大臣、安倍首相などの発言が代表的ですが、文化芸術懇話会における発言などを聞くと、政府与党全体にそういった認識が広がっていると思わざるを得ません。
しかし11月6日に発表されたBPOの意見書にも述べられていたように、放送法を第一義的に守らなければいけないのは、他ならぬ政府与党です。
「不偏不党」や「政治的公平性」といった放送法の言葉は、政治家、特に政府与党という公権力に対しておもねってはならない、必要があれば政府に批判的な報道もきちんとせねばならない、という意味であり、それを判断するのは政府与党ではなく、放送局自身であり、BPOなのです。
自らに批判的な報道を「政治的公平性を欠く」と非難し、第三者機関であるBPOが検証すべきことがらを政府与党がテレビ局幹部を呼び出して問いただす。このような報道への圧力、介入は、民主主義国家として許されないことです。また、放送法の理解としても間違っています。
私たち良識ある視聴者は、政府与党が放送法を正しく理解し、もって報道への介入を厳に慎むことを求め、「放送法遵守を求める視聴者の会」の的外れな批判にも抗議の意を示し、岸井氏はじめ積極的な報道姿勢を貫く報道人を応援します。
宛先
総務大臣 高市早苗
内閣官房長官 菅義偉
自民党情報通信戦略調査会会長 川崎二郎
と4人の別の宛先
文化芸術懇話会代表 木原稔
文化芸術懇話会 大西英男
文化芸術懇話会 井上貴博
文化芸術懇話会 長尾敬
私達は、政治家に対し「放送法」の遵守を求めます!!

書店・出版業界は『そうだ!難民しよう!』による差別と憎悪の拡散に加担しないでください!

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シリア難民の少女をモデルにしたイラストで「そうだ難民しよう!」と紛争被害者を誹謗し、国際的な非難を浴びた「はすみとしこ」氏が、青林堂から書籍を出版します。
出版メディアにおける差別煽動を深く憂慮してきた我々「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」は、差別を商業主義と結びつける卑劣な行為を強く非難します。
1.本書の問題点
発端となったはすみ氏のイラストは、紛争によって故郷を追われた被害者、それも子どもをモデルに、悪意ある「偽装難民」であるかのように描き、国内外から激しい反発を招きました。今回の書籍に問題のイラストが収録されるか否かは不明ですが、書店向け宣伝FAXには「そうだ在日しよう!」と、在日コリアンを犯罪予備軍 のように描くイラストが例示されています。難民に限らず、在日外国人や他国民に対する人種差別や敵意を煽るイラストが本書の大半を占めるであろうことは明らかです。
問題を指摘されて以降の当人の発言を見ても、反省や改善への努力はなされていないと見るべきです。
2.出版元・青林堂の問題点
出版元である青林堂は、過去に在特会会長(当時)桜井誠の著書や『朝鮮カルタ』など人種差別的内容の書籍を数多く出版している出版社です。
今回の出版は単に一漫画家の作品の刊行という性質のものではなく、「難民しよう」で悪名をはせたはすみ氏を商業的にデビューさせ、いわゆる炎上商法をもって、SNSと活字メディアの両面から排外思想をさらに普及する明白な意図の下に行われていると見る必要があります。
3.日本の国際的信用への影響
はすみ氏のイラストは海外メディアでも多数取り上げられ、驚きと怒りの声が寄せられました。ドイツをはじめとする各国が、様々な葛藤がありつつも人道的見地から難民の受け入れに取り組んでいる中、日本社会の人権意識の鈍さと国際感覚の欠如を世界に知らしめたといえます。
それに重ねて、はすみ氏の作品が公刊されるという事実は、日本に対する国際的信頼をますます損なうでしょう。日本の出版界もそれに加担したとの誹りを免れません。嫌韓本に代表される粗悪な排外的言説が日本の書店に数多く並ぶことはすでに海外で度々報じられていますが、そうした悪評に上塗りすることは確実です。
4.表現の自由のためにこそヘイト本にNOを
我々は出版メディアに携わる者として、言論・表現の自由は最大限に尊重され、またそのために書店の選書の自由が保障されるべきであると考えます。しかし、公正な言論空間は、さまざまな属性やアイデンティティをもつ人が参加し、対等の立場で意見を交わすことによって成立します。
民族や出自など変更不能な属性によって少数者の意見表明を抑圧・無価値化するレイシズムは公正な言論を破壊するものであり、それゆえに公共の場におけるヘイト表現は許されないとの規範は国際社会で共有されています。
弱い立場の人々を、悪意ある戯画化や偏見によってますます声を上げにくくさせることが、万人の表現の自由を保障するものであるか、出版や言論・表現に関わるすべての方々に真剣な考慮を求めます。
以上を踏まえ、当会は下記の通り呼びかけます。
 
  • 書店各位
上記のように、本書の刊行はレイシズム・排外主義の煽動を目的とし、公正な言論や表現の自由を損なうものです。書店が文化の担い手であり、建設的な議論と世論の形成に資する役割を自任するならば、偏見と憎悪の煽動に加担すべきではありません。
また、書店利用客の中には在日外国人をはじめ多様な出自を持つ方がいます。書店という場を、それらの方々が安心して利用できるような配慮を期待します。
良識ある書店が本書を積極的に仕入れることはないと信じますが、仮に委託配本で入荷した場合にも、影響を最小限にとどめる方法は様々にあります。①即返品する ②目立つ棚に展示しない・棚差しにする ③シュリンクなどで内容が見えにくい形で販売するなど、各店の自主的な判断による対応を求めます。
 
  • 日本書籍出版協会 日本雑誌協会 日本出版取次協会 ほか業界団体各位
出版・言論の自由を保障するために書籍の流通は阻害されてはなりませんが、社会の公正と万人の表現の自由を保障する上で、人権侵害のおそれのある出版物に関しては慎重な流通が求められます。過去そうした取り扱いを受けた出版物は複数あり、今回の書籍もその疑いは非常に濃いといえます。
各団体のしかるべき部署において本書の流通の是非を検討し、その判断の根拠を文書にてご回答ください。
  • 「言論出版の自由を濫用して、他を傷つけたり、私益のために公益を犠牲にするような行為は行わない」(日本書籍出版協会「出版倫理綱領」より)
  • 「人種・民族・宗教等に関する偏見や、門地・出自・性・職業・疾患等に関する差別を、温存・助長するような表現はあってはならない」(日本雑誌協会「雑誌編集倫理綱領」より)
  • 「出版の自由を尊重するとともに世論が好ましくないと認める出版物の取扱いについては慎重を期する」(日本出版取次協会「出版物取次倫理綱領」より)
これらの倫理規定を有名無実のものとし、本書を無批判に流通すれば、出版メディアに対する信頼はますます損なわれます。業界団体としての真摯な検討とご回答を期待します。
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