2015年09月

開票立会人による監視徹底とカメラ撮影と録音を実行してください


憲法違反の戦争法の廃止のため野党が連帯し政権奪還をめざすことに全面的に賛同し応援します。政権奪還のためには民意が選挙結果に正確に反映されることが必要です。
しかし、2012年以降の国政選挙ではさまざまな疑惑が発生しています。例えば、筆跡が似た複数の票(過去の動画1動画2)、手書きではなくコピーしたと思われる票(過去の音声記録)、目印をつけた票の消失、投票したはずが得票ゼロ(高松市の場合)など数え上げればきりがないほどおかしな現象が発生しています。にもかかわらず全国の選挙管理委員会(以後、選管)は、それらを無視しているのが現状です。
2013年7月の参院選で高松市選管に逮捕者が出たのは、氷山の一角で全国の選管は不正選挙管理委員会となっているのが実態です。
このようなことから不正で汚染された選管が支配する選挙で政権奪還をめざすのは不可能かもしれません。
しかし、不正選管を攻略するには次の項目が切り札になります。
1.開票立会人は、票の全数を一枚、一枚チェックする。
2.疑問を持った票は、カメラに撮影し証拠を残す。
3.開票所での音声を全て録音する。
上記、3項目を確実に行えば不正選挙の抑止と不正選挙裁判で優位になります。
そのためには次のことを注意してください。
1.これまでの開票立会人は馴れ合いで目くら判を押していたのが実態です。そのため、開票立会人の教育と実務訓練が必要です。これまでの馴れ合いの場合は開票作業は午後9時頃から午前0時頃までかかりました。しかし、一枚、一枚チェックしたら朝方までかかります。そのため選管は「早くしろ」と圧力をかけてきますがそんなのは無視して、もくもくとチェックする精神力と体力が開票立会人には必要です。

2.選管はカメラ撮影を恐れています。そのため開票作業前にカメラや携帯電話の使用禁止を選管がアナウンスします。しかし、公職選挙法では禁止されておらず、総務省に確認してもそんな決まりはないということです。それにもかかわらず選管はローカルルールで禁止して、力づくでも排除しようとします。(過去の音声)
開票作業終了後は票を封印してしまえばこっちのものというのが選管の本音です。
3.選管はカメラは禁止していますが録音は禁止していません。ICレコーダーがおすすめです。
この署名状況は民主党岡田代表、維新の党松野代表、日本共産党志位委員長、社民党吉田代表、生活の党と山本太郎となかまたち代表へ自動メールで通知されるようになっています。
<参考資料>
1.公職選挙法227条とカメラ使用の関係

227条では「この人はこの候補者に投票しましたよ」ということを公表してはいけないというものです。つまりそれによって投票の自由を侵害するという理由からです。従って、「この人」が特定されない場合は227条には抵触しないということになります。このことから、票をカメラ撮影したとしても基本的に票には候補者名以外記入されていないので「この人」は特定できないことになり問題ないということになります。
現在の選管がカメラ撮影を禁止する理由として、「秩序の乱れ」をよく持ち出します。これはカメラ撮影によって秩序が乱れるのではなく、カメラ撮影を妨害したい人たちが秩序を乱して暴言を吐いたり力づくで制止しているのが実態です。カメラ撮影で困る選管が自ら秩序を乱しているという笑い話のような話です。
公正な選挙ならカメラ撮影を禁止する理由はありません。それでもカメラ撮影は困るということは、自ら不正をやっているということを公言しているようなものです。
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条  中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しく は選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規 定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その 他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二 年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
2.開票立会人とは
開票立会人とは、開票所で開票作業に不正がないか立ち会う人で、政党または候補者から選管へ届出することで決定されます。開票立会人を希望する場合は、比例区選挙は政党事務所へ、小選挙区選挙は候補者事務所へお願いすることになります。開票立会人は該当する選挙区の選挙人であることが必要です。午後8時に投票が終わると投票箱は開票所へ運ばれ、立会人は始めから終わりまで見ることになります。開票立会人は指定の席から自由に立って歩き回ることは許されず開票も離れた席から見ることになります。唯一許されるのは、選別機械の説明と空になった投票箱を見て回る時ぐらいです。現在は不当にもカメラは許されていません。開票立会人は夜11時頃に束になった票を確認して認印を付票に押します。票の数が多いのと深夜ということもあり、多くの立会人は目くら判を押しているのが実態です。ここで1枚1枚チェックして時間をかけると、選管の担当者がなんだかんだと言って早くハンコを押すようにプレッシャーをかけます。変な票を見つけるとさらにプレッシャーをかけて早く終わらせようとします。目くら判なら午前0時頃に終わりますが1枚ずつチェックすると翌日の朝方までかかります。2013年参院選では東京の開票所で翌日の昼近くまでかかった例があります。手当てとして約1万円が選管から支給されます。
3.最も不正操作されやすいところ
期日前投票された票が一番操作されやすいところです。なぜならこの期日前投票期間(公示から投票日まで)は時間的に余裕があり、夜間は選管が庁舎内に保管しているからです。夜間、密室で票の入れ替えなどされても誰にもわかりません。
4.白票水増しの背景
全国で白票水増しが問題になっていますがこれには理由があります。白票を水増しする方法が一番手軽で安全だからです。期日前投票の投票箱の中を開けて落選させたい候補の票だけを取り出し、それと同数の白票を箱の中に戻すだけで済みます。白票ではなく当選させたい候補を書いた偽票と入れ替える方法もありますがこれは偽票を作る手間がかかることと発覚する危険性が大きくなります。このようなことからお手軽な白票水増しが選管のトレンドになっているのでしょう。しかしチョンボで数を間違えたために発覚したわけです。これまでに白票が異常に多かったという選挙区は落選させたい候補の票と白票を入れ替えたと思っていいでしょう。
宛先
民主党岡田代表
日本共産党志位委員長
社民党吉田代表
と2人の別の宛先
生活の党と山本太郎となかまたち代表
維新の党松野代表
野党が連合して政権を奪還するなら選挙では「開票立会人による監視徹底とカメラ撮影と録音を実行してください」 詳しくはこちらをご覧ください。http://qq3q.biz/o63G

世の中には殺人事件、芸能人の結婚式しか話題がないのか?

毎日のように起こる殺人事件。しかし、これらは真昼間から弁護士や識者が口角泡を飛ばして論じるような話なのか?

集団的自衛権行使可能と憲法解釈変更した際の、安倍政権の内閣法制局の資料が残っていないことは大した問題ではないのか?立憲主義をめぐって日本の政治史に残る歴史的大転換であったにも関わらず…。公文書もなし、マスコミも騒がない。こっそりと国の形は変えられていく。

明治天皇の玄孫が大麻所持で有罪判決を受けても、決してワイドショーは追いかけない。これが芸能人なら大騒ぎ。

シールズの奥田氏とその家族が殺害予告されても取り上げない。これが「佳子様」なら大騒ぎ。

この国のマスコミには、皇室・皇族スキャンダルは無きが如く、下々の者の殺人事件と芸能人の結婚式だけがすべてのようです。これが美しい国、日本。(林

9月19・20日に第31回定期全国大会を開催、すべての議案と大会宣言を採択

9月19・20日、福祉保育労は東京都内で第31回定期全国大会を開催しました。「戦争法案は廃案に!職場で地域で憲法を守り活かそう」「『福祉は権利』の実現!みんなの一歩キャンペーンを推進しよう」などのスローガンを掲げ、8本の議案を提案。討論では49本の発言で1年間の活動や方針案を深め、2015年度運動方針案などすべての議案を採択しました。
 大会の模様は、10月5日発行予定の機関紙「福祉のなかま」2015年10月号で詳しくお伝えする予定です。
 採択された大会宣言は、以下のとおりです。
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第31回定期全国大会宣言
 暴走するアベ政権はアメリカに従属することを政治信念に、「憲法守れ」の大多数の国民の声をまったく無視し、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする「戦争法案」を自民・公明与党とそれにすり寄る少数政党を抱き込み強行採決した。大企業言いなりに、一層の不安定雇用を拡大する労働者派遣法の改悪もその流れの一環だ。その歴史的な時期に私たちは、第31回定期大会を開催した。
 私たちの職場では、低賃金・長時間労働・慢性的な人手不足の中で離職者が後を絶たない。労基法違反が8割、「4人に3人が蓄積疲労傾向、5割の人が頚肩腕・腰痛に悩んでいる」異常な実態では利用者・家族にとっても「権利としての福祉」が保障されない。自助と自己責任を押し付ける社会保障・社会福祉の解体攻撃がその背景に横たわる。相次ぐ未組織職場からの相談がその一端を象徴する。
 福祉保育労はこの1年、「福祉は権利」を掲げて福祉労働者の処遇改善を求める運動を続けた。また、公的責任を放棄する社会福祉法「改正」に反対する共同のとりくみを拡げた。福祉労働の専門性を追求して3年ぶりに開催した社会福祉研究交流集会では、「福祉が足りない」実態を明らかにし交流した。
 大会の発言では、不当労働行為や解雇などの理不尽な処分に屈せず闘い続ける仲間、組合活動の困難さにひるまず粘り強く働きかける仲間、要求を束ねて団交して賃上げを実現した仲間、非正規の仲間は休暇の格差是正と賃金改善の必要性を強調した。青年労働組合講座「まなわか。」に参加し、思いを共有し青年部を結成した仲間、核廃絶と平和の願いを背負ってNPT行動に参加した仲間、その思いをつなげて「平和なくして福祉なし」と発信し戦争法案に反対する声を広げた多くの仲間たち。組織を強化・拡大するためのたゆまぬ努力と試行錯誤をする地本・支部。
 49人の発言に共通するのは、大変な情勢の中だからこそ、組合があって良かったと実感でき、今こそ労働組合が出番であるとの確信である。
 私たちの運動はこれからだ。アベ政権の悪政に対する一層大きなたたかいの秋が始まる。
・戦争法を廃棄し、憲法改悪を絶対に許さないためにスト権を確立し、国民的な運動に合流しよう。
・ 「福祉は権利」の実現、憲法25条に基づく権利としての福祉共同署名を推進しよう。
・ 福祉労働者の誇りとやりがいが実感でき、専門性にふさわしい賃金・労働条件を国、自治体に求めていこう。
・学習を力に組織を強化し、共済加入も呼びかけ、仲間を増やし、頼りになる大きな福祉保育労を建設しよう。
 大会で採択された2015年度運動方針に固く団結して、みんなの一歩を歩み出そう。福祉保育労らしい明るさと仲間とのつながりと連帯を胸に刻んで。
2015年9月20日
全国福祉保育労働組合第31回定期全国大会
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◇大会宣言(2015/9/20全国福祉保育労働組合第31回定期大会)PDFファイル
http://www.fukuho.info/wp-content/uploads/2015/09/31_sengen.pdf

明治学院大学声明

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第21回団体交渉議事録確認書

9月29日本日、第21回団体交渉議事録確認書を取り交わしました。

第21回団体交渉議事録確認書

合意・確認内容

1.第20回団交合意事項について
・10月の全国労働衛生週間に実施する日の出福祉園の全職員対象のサービス残業の実態調査について
→来年2月の法人の労働安全週間を目途に実施することを労使双方で確認した。

・日の出福祉園における派遣職員の位置づけについて
→法人は新たに明らかになった注意事項を9月2日の連絡調整会議で伝達すると回答した。
 
・セクハラ、パワハラ、いじめ対策について
→法人は以下の二点の具体策を示した。
・現在男性の衛生管理者1名が担当する日の出福祉園のパワハラ相談窓口を男女2名とする。
・厚労省パワハラ防止啓発ポスターの掲示を行なう事を9月の労働安全衛生委員会に提案する。

2.2015年度東京事業本部人事について職員に説明をすること
① 日の出福祉園元職員のA氏が、新規採用にもかかわらず大泉福祉作業所、大泉つつじ荘の支援係長として採用された経緯を説明すること。
→法人はA氏が同愛会入職前に勤めていた法人で係長職であり、大泉福祉作業所でも必要としたため係長職として採用したと回答した。

② 古山恵治大泉福祉作業所施設長とA氏の血縁関係の有無について説明すること。
→法人は根拠のない噂に対してプライベートなことは回答する必要はないと回答した。

③ 上記2点について、職員に説明すること。
→法人は説明する必要はないと回答した。古山恵治大泉福祉作業所施設長とA氏の血縁関係の噂が職員間にあり、人事の公正性について説明責任を果たすよう求める組合と合意に至らず。
 
④ 東京事業本部から23区事業部、西多摩事業部が分離改変された理由とそれに伴う人事について、発表が遅れた理由も含めて説明すること。 
→法人は10月中を目途に日の出福祉園園内メールで職員に周知する。

⑤ 上記について職員と利用者家族に説明する予定日時を明確にすること。
→法人は説明文書ができた後に日の出福祉園保護者会に示す。

4.その他
「行事に関する緊急要請」について
今年度当初より何名の職員が退職したのか職員に示してください
→法人は日の出福祉園今年度当初予算で見積もった職員数は147名であり、4月1日の実数は134名、9月1日現在の実数は127名と回答した。

公用車運転資格を有する職員が現在何名いるのか職員に示してください
→法人は各部署の公用車運転資格者を示した。
  西1棟3名   西2棟9名   西3棟7名   東4棟5名   東5棟6名 
  通所17名    医務2名     事務3名     管理職4名
  うちマイクロバス運転可は2名、ワゴン車可かラクティスのみかの内訳は確認後組合へ提示する。

日帰り、宿泊旅行を実施可能な勤務体制、人員体制についての基準を早急に職員に示してくださ
→法人は行事以外の日も含めて早出2名、遅出2名が確保できることが実施可能な条件だと回答した。

現状が基準に達していない場合は、日帰り、宿泊旅行ともに中止してください
→組合は東棟の現状が現時点で基準に達していないことを指摘した。法人は早急に方針を決定して職員に通知すると回答した。

労使懇談会について
→9月中旬以降に実施することを労使間で同意した。

次回団体交渉日程
→11月開催予定とし、法人が組合に複数の日程を提示する。

労使懇談会について
日の出福祉園管理者との話し合いで、10月以降に開催することになりました。
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