憲法違反の戦争法の廃止のため野党が連帯し政権奪還をめざすことに全面的に賛同し応援します。政権奪還のためには民意が選挙結果に正確に反映されることが必要です。
しかし、2012年以降の国政選挙ではさまざまな疑惑が発生しています。例えば、筆跡が似た複数の票(過去の動画1、動画2)、手書きではなくコピーしたと思われる票(過去の音声記録)、目印をつけた票の消失、投票したはずが得票ゼロ(高松市の場合)など数え上げればきりがないほどおかしな現象が発生しています。にもかかわらず全国の選挙管理委員会(以後、選管)は、それらを無視しているのが現状です。
2013年7月の参院選で高松市選管に逮捕者が出たのは、氷山の一角で全国の選管は不正選挙管理委員会となっているのが実態です。
2013年7月の参院選で高松市選管に逮捕者が出たのは、氷山の一角で全国の選管は不正選挙管理委員会となっているのが実態です。
このようなことから不正で汚染された選管が支配する選挙で政権奪還をめざすのは不可能かもしれません。
しかし、不正選管を攻略するには次の項目が切り札になります。
1.開票立会人は、票の全数を一枚、一枚チェックする。
2.疑問を持った票は、カメラに撮影し証拠を残す。
3.開票所での音声を全て録音する。
しかし、不正選管を攻略するには次の項目が切り札になります。
1.開票立会人は、票の全数を一枚、一枚チェックする。
2.疑問を持った票は、カメラに撮影し証拠を残す。
3.開票所での音声を全て録音する。
上記、3項目を確実に行えば不正選挙の抑止と不正選挙裁判で優位になります。
そのためには次のことを注意してください。
1.これまでの開票立会人は馴れ合いで目くら判を押していたのが実態です。そのため、開票立会人の教育と実務訓練が必要です。これまでの馴れ合いの場合は開票作業は午後9時頃から午前0時頃までかかりました。しかし、一枚、一枚チェックしたら朝方までかかります。そのため選管は「早くしろ」と圧力をかけてきますがそんなのは無視して、もくもくとチェックする精神力と体力が開票立会人には必要です。
1.これまでの開票立会人は馴れ合いで目くら判を押していたのが実態です。そのため、開票立会人の教育と実務訓練が必要です。これまでの馴れ合いの場合は開票作業は午後9時頃から午前0時頃までかかりました。しかし、一枚、一枚チェックしたら朝方までかかります。そのため選管は「早くしろ」と圧力をかけてきますがそんなのは無視して、もくもくとチェックする精神力と体力が開票立会人には必要です。
2.選管はカメラ撮影を恐れています。そのため開票作業前にカメラや携帯電話の使用禁止を選管がアナウンスします。しかし、公職選挙法では禁止されておらず、総務省に確認してもそんな決まりはないということです。それにもかかわらず選管はローカルルールで禁止して、力づくでも排除しようとします。(過去の音声)
開票作業終了後は票を封印してしまえばこっちのものというのが選管の本音です。
3.選管はカメラは禁止していますが録音は禁止していません。ICレコーダーがおすすめです。
この署名状況は民主党岡田代表、維新の党松野代表、日本共産党志位委員長、社民党吉田代表、生活の党と山本太郎となかまたち代表へ自動メールで通知されるようになっています。
<参考資料>
1.公職選挙法227条とカメラ使用の関係
227条では「この人はこの候補者に投票しましたよ」ということを公表してはいけないというものです。つまりそれによって投票の自由を侵害するという理由からです。従って、「この人」が特定されない場合は227条には抵触しないということになります。このことから、票をカメラ撮影したとしても基本的に票には候補者名以外記入されていないので「この人」は特定できないことになり問題ないということになります。
1.公職選挙法227条とカメラ使用の関係
227条では「この人はこの候補者に投票しましたよ」ということを公表してはいけないというものです。つまりそれによって投票の自由を侵害するという理由からです。従って、「この人」が特定されない場合は227条には抵触しないということになります。このことから、票をカメラ撮影したとしても基本的に票には候補者名以外記入されていないので「この人」は特定できないことになり問題ないということになります。
現在の選管がカメラ撮影を禁止する理由として、「秩序の乱れ」をよく持ち出します。これはカメラ撮影によって秩序が乱れるのではなく、カメラ撮影を妨害したい人たちが秩序を乱して暴言を吐いたり力づくで制止しているのが実態です。カメラ撮影で困る選管が自ら秩序を乱しているという笑い話のような話です。
公正な選挙ならカメラ撮影を禁止する理由はありません。それでもカメラ撮影は困るということは、自ら不正をやっているということを公言しているようなものです。
公正な選挙ならカメラ撮影を禁止する理由はありません。それでもカメラ撮影は困るということは、自ら不正をやっているということを公言しているようなものです。
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しく は選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規 定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その 他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二 年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しく は選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規 定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その 他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二 年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
2.開票立会人とは
開票立会人とは、開票所で開票作業に不正がないか立ち会う人で、政党または候補者から選管へ届出することで決定されます。開票立会人を希望する場合は、比例区選挙は政党事務所へ、小選挙区選挙は候補者事務所へお願いすることになります。開票立会人は該当する選挙区の選挙人であることが必要です。午後8時に投票が終わると投票箱は開票所へ運ばれ、立会人は始めから終わりまで見ることになります。開票立会人は指定の席から自由に立って歩き回ることは許されず開票も離れた席から見ることになります。唯一許されるのは、選別機械の説明と空になった投票箱を見て回る時ぐらいです。現在は不当にもカメラは許されていません。開票立会人は夜11時頃に束になった票を確認して認印を付票に押します。票の数が多いのと深夜ということもあり、多くの立会人は目くら判を押しているのが実態です。ここで1枚1枚チェックして時間をかけると、選管の担当者がなんだかんだと言って早くハンコを押すようにプレッシャーをかけます。変な票を見つけるとさらにプレッシャーをかけて早く終わらせようとします。目くら判なら午前0時頃に終わりますが1枚ずつチェックすると翌日の朝方までかかります。2013年参院選では東京の開票所で翌日の昼近くまでかかった例があります。手当てとして約1万円が選管から支給されます。
開票立会人とは、開票所で開票作業に不正がないか立ち会う人で、政党または候補者から選管へ届出することで決定されます。開票立会人を希望する場合は、比例区選挙は政党事務所へ、小選挙区選挙は候補者事務所へお願いすることになります。開票立会人は該当する選挙区の選挙人であることが必要です。午後8時に投票が終わると投票箱は開票所へ運ばれ、立会人は始めから終わりまで見ることになります。開票立会人は指定の席から自由に立って歩き回ることは許されず開票も離れた席から見ることになります。唯一許されるのは、選別機械の説明と空になった投票箱を見て回る時ぐらいです。現在は不当にもカメラは許されていません。開票立会人は夜11時頃に束になった票を確認して認印を付票に押します。票の数が多いのと深夜ということもあり、多くの立会人は目くら判を押しているのが実態です。ここで1枚1枚チェックして時間をかけると、選管の担当者がなんだかんだと言って早くハンコを押すようにプレッシャーをかけます。変な票を見つけるとさらにプレッシャーをかけて早く終わらせようとします。目くら判なら午前0時頃に終わりますが1枚ずつチェックすると翌日の朝方までかかります。2013年参院選では東京の開票所で翌日の昼近くまでかかった例があります。手当てとして約1万円が選管から支給されます。
3.最も不正操作されやすいところ
期日前投票された票が一番操作されやすいところです。なぜならこの期日前投票期間(公示から投票日まで)は時間的に余裕があり、夜間は選管が庁舎内に保管しているからです。夜間、密室で票の入れ替えなどされても誰にもわかりません。
期日前投票された票が一番操作されやすいところです。なぜならこの期日前投票期間(公示から投票日まで)は時間的に余裕があり、夜間は選管が庁舎内に保管しているからです。夜間、密室で票の入れ替えなどされても誰にもわかりません。
4.白票水増しの背景
全国で白票水増しが問題になっていますがこれには理由があります。白票を水増しする方法が一番手軽で安全だからです。期日前投票の投票箱の中を開けて落選させたい候補の票だけを取り出し、それと同数の白票を箱の中に戻すだけで済みます。白票ではなく当選させたい候補を書いた偽票と入れ替える方法もありますがこれは偽票を作る手間がかかることと発覚する危険性が大きくなります。このようなことからお手軽な白票水増しが選管のトレンドになっているのでしょう。しかしチョンボで数を間違えたために発覚したわけです。これまでに白票が異常に多かったという選挙区は落選させたい候補の票と白票を入れ替えたと思っていいでしょう。
全国で白票水増しが問題になっていますがこれには理由があります。白票を水増しする方法が一番手軽で安全だからです。期日前投票の投票箱の中を開けて落選させたい候補の票だけを取り出し、それと同数の白票を箱の中に戻すだけで済みます。白票ではなく当選させたい候補を書いた偽票と入れ替える方法もありますがこれは偽票を作る手間がかかることと発覚する危険性が大きくなります。このようなことからお手軽な白票水増しが選管のトレンドになっているのでしょう。しかしチョンボで数を間違えたために発覚したわけです。これまでに白票が異常に多かったという選挙区は落選させたい候補の票と白票を入れ替えたと思っていいでしょう。
宛先
民主党岡田代表
日本共産党志位委員長
社民党吉田代表
と2人の別の宛先