2014年08月

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)の廃案を求める団体署名のお願い  日弁連

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)は、刑法185条以下で処罰の対象とされている「賭博」に該当するカジノについて、一定の条件の下に設置を認めるために必要な措置を講じることを、政府に義務付けるものです。通常国会では継続審議とされ、秋の臨時国会で審議がなされる予定です。

我が国で想定されているカジノは、「会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設」と一体となって設置される、いわゆる「IR(統合型リゾート)方式」です。

カジノが設置されることによって経済が活性化されるということが盛んに喧伝されていますが、十分な検証の上に評価されているのか疑問ですし、経済的なマイナス要因の可能性については客観的な検証はほとんどなされていません。また、暴力団等反社会的勢力に対する新たな資金源の提供、マネーロンダリングの舞台の提供、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性、青少年の健全育成への悪影響、民間企業の設置、運営によることの問題等、様々な弊害、問題があります。

同法案は、日本で初めて完全な民間賭博の解禁を推進するものですが、カジノ施設における不正防止や運営にともなう有害な影響の排除の措置等についてなんら具体的な対策を提示しておらず、刑事罰をもって賭博を禁止してきた趣旨が没却されます。

当連合会は2014年5月9日、「『特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案』(いわゆる『カジノの解禁推進法案』)に反対する意見書」を採択しています。また、同年5月15日及び6月11日に2度にわたり院内集会を実施し、同法案の問題点を指摘しているところです。

このたび、カジノ解禁に反対する意見を広く結集して、国会や政府に届けるために、本年11月末を目処に団体署名を行うことといたしました。ぜひ、多くの団体の皆様に御協力いただければと存じます。
 
sub_title3_icon.gif賛同の承諾方法
添付の要請書に賛同していただける方は、以下の賛同の承諾書に記入の上、郵送またはFAXで送信ください。
 
sub_title3_icon.gif送付先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1 丁目1番3号 日本弁護士連合会人権部人権第二課 宛て
TEL:03-3580-9507
FAX:03-3580-2896
 
賛同の承諾書は、こちらからダウンロードください。

賛同の承諾書(PDFファイル;135KB)
 
 
 2014年8月 
  日本弁護士連合会 

2014年人事院勧告について  全労連談話

【談話】2014年人事院勧告について

 本日7日、人事院は、2014年度の国家公務員給与に関する勧告を行った。
 民間給与との比較では月例給で0.27%(平均1,090円)、一時金で0.15カ月下回ったとして、較差是正のため、7年ぶりに俸給表の水準と一時金の引き上げを勧告した。これらは、公務・民間が一体となったねばり強いたたかいの貴重な到達点である。しかし、水準の是正とあわせて勧告された「給与制度の総合的見直し」では、「地域間格差の拡大」や「中高年層の給与引き下げ」が打ち出されており、認めることはできない。撤回を求める。

 賃金の地域間格差は、地方からの若年労働者の流出、地域経済の衰退、市町村の消滅をもたらす社会問題の主な原因となっており、格差是正が急務とされている。ところが人事院は、民間賃金水準の低い12県に基準を置いて、俸給表水準全体を平均2%引き下げ、地域手当の格差を18%から20%へと拡大させようとしている。この措置は、公務員給与における職務給の原則をゆがめ、人事異動に弊害を引き起こすのみならず、地域振興のためにも格差是正を求めている民間労働者や地域の事業者、自治体の声に逆行するものである。
 世代間配分の問題では、民間相場からみて低すぎる公務員の初任給を引き上げるのは当然としても、生計費が最もかさむ50歳台後半層の給与を最大4%も引き下げることは、経験豊富なベテラン職員の士気の低下をもたらすものでしかない。
 政府方針である「全国津々浦々すべての労働者の賃金改善」という視点からも強く求められていた、非常勤職員の給与水準の引き上げは今年も見送られた。春闘期からの交渉において、給与制度の見直し問題とあわせて、当該労働組合から幾度も指摘されてきた要求を踏まえない勧告であり、強く抗議するものである。

 国家公務員には、「給与臨時特例法」によって2年におよぶ平均7.8%の賃下げが強行され、その間、人事院は、この法律を口実にして勧告を出さず、労働基本権制約の代償機関としての任務を放棄してきた。この夏の勧告は、人事院にとって、職員からの信頼を取り戻し、代償機関としての本来の役割を発揮するチャンスであったはずである。あらためて、人事院に対し、職場の労働者の要求に誠実に向き合うことを求める。
 同時に、政府に対しては、「給与制度の総合的見直し」や非常勤職員の処遇改善、再任用・再雇用問題を検討するにあたり、国家公務員賃金の社会的影響の大きさをふまえ、広く利害関係を有する労働者の意見を聞き、慎重な検討を行うよう求める。
 また、憲法とILO勧告にもとづいて公務労働者の労働基本権を回復するよう求める。

  2014年8月7日

全国労働組合総連合
事務局長 井上 久

従業員が希望する妊娠・出産を実現するために 厚労省

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職場における心の健康相談

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愛知県警察本部 本部長 木岡保雅 殿: 愛知県美「これからの写真」展、鷹野隆大さんの展示への不当介入の撤回

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愛知県警察本部 本部長 木岡保雅 殿: 愛知県美「これからの写真」展、鷹野隆大さんの展示への不当介入の撤回

発信者:新井 卓
神奈川県
現在、愛知県美で開催中の展覧会「これからの写真」で、写真家・鷹野隆大さんの作品について、愛知県警から美術館に対して「わいせつ物の陳列にあたる」として、撤去の指示が行われました。
鷹野氏の作品は「人と人が触れあう距離感の繊細さを表す」(作家談)優れた芸術表現であり、公共の場にふさわしくない、暴力的、あるいは露悪的な性描写は一切含まれていません。
また、愛知県美は事前に出展内容を弁護士に相談した上で、観客の感情に配慮して展示室入り口を布で覆い、展示室外側に、展示内容の説明と、閲覧に注意する旨の注意書きを掲示していました。
公共施設である同美術館の、十分に配慮がなされた展示に対して警察権力が一方的に介入することは、公益に反するばかりでなく、日本国憲法第21条第1項で保障された表現の自由を侵害するものです。
愛知県警の今回の措置について強く抗議するとともに、愛知県警に対し直ちに指示を撤回するよう求めます。
文責 新井卓(写真家)

<賛同人代表(順不同/敬称略)> ※8月16日09:00 現在

・飯沢耕太郎(写真評論家)
・倉石信乃(明治大学教員/写真史)
・管啓次郎(明治大学教員/文化研究)
・会田誠(美術家)
・竹内万里子(京都造形芸術大学教員/批評家)
・光田由里(美術評論家)
・岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)
・佐藤守弘(京都精華大学教員/視覚文化研究)
・楠本亜紀(インディペンデント・キュレーター)
・姫野希美(赤々舎代表取締役)
・鳥原学(写真評論家)
・新城郁夫(琉球大学教員/文学研究)
・高橋朗(ギャラリーディレクター)
・浅田政志(写真家)
・菊池智子(写真家)
・北野謙(写真家)
・藤部明子(写真家)
・鷲尾和彦(写真家)
・高橋ジュンコ(写真家)
・川島秀明(画家)
・藤井健司(画家)
・竹田信平(アーティスト/映像作家)
・荘司美智子(美術家)
・垣谷智樹(美術家)
「これからの写真」出展作家より
・鈴木崇(写真家)
・加納俊輔(写真家)
・新井卓(写真家)
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