三多摩合同労働組合・ゆにおん同愛会 なんくるブログ
2014年03月
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2014年03月28日
23:33
サイクルコンピューター
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趣味の日記
nkl3
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先週マイバイクにサイクルコンピューター、つまり自転車メーターを付けました。
自宅から福祉園までの距離、走行速度、所要時間などを計りたかったからです。
距離はいくつかコースがあるのですが、一応5.06Km
最短所要時間は往路12分20秒、復路14分15秒
これまでの最高速度は40.5Km/h
消費カロリーも推測できるようですが、これは気にしません。
一年後に年間の走行距離を見てみたいと思っています。
通勤時の楽しみが少し増えました。
よんく
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#練習用
2014年03月28日
19:33
ワタミ裁判 : 渡邉美樹元会長がついに出廷!~ワタミ社員が大量動員された異常な法廷 転載レイバーネット
カテゴリ
過労死防止
nkl3
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ワタミ裁判 : 渡邉美樹元会長がついに出廷!~ワタミ社員が大量動員された異常な法廷
http://www.labornetjp.org/news/2014/0327watami
http://www.labornetjp.org/image/2014/0327watami
*写真=被害者遺族の森夫妻(報告集会)
3月27日、ワタミ過労自殺裁判の第二回公判が開かれた東京地裁705号法廷から、「あんたたち席をゆずりなさいよ!」と怒号が飛んだ。通常、法廷内の立ち見は禁止されているが、この日は公判が始まる前から20人以上の傍聴希望者が立っていた。
問題は、被告のひとりである渡邊美樹元ワタミ会長が出廷するため、ワタミ社員と思われる傍聴人およそ20名ほどが動員され、入廷時間まで入口を立ち塞いでいたことだった。開廷40分前に到着していた女性は、社員が法廷内に殺到する光景を「まるでバーゲンのようだった」と説明した。そのため、原告側の支援者が半数以上傍聴席を確保できず、不当を訴えて冒頭のやり取りになった。
ワタミの危機管理室室長を筆頭に、黒いスーツに身を包んだワタミの社員たちは、ほかの傍聴希望者から不当だとやじられても動じず、無言で正面を向いていた。
開廷直前に現れた渡邊氏は、クリーム色のシャツに同じ色のポケットチーフを指し、黒のスーツ姿だった。準備書面について、代理人同士のやりとりを見ていた渡邊被告は、ときどき深く深呼吸をしたり、天井を見上げたりしていたが、その間一度も森美菜さんの遺族と目を合せることはなかった。
後半、渡邊氏が意見陳述した。「美菜様が自ら絶たれた命の道義的責任について重く受け止め、ワタミ株式会社と共に心より謝罪を申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」。そう言って渡邊被告は、証言台から原告団に向き直り、深々と頭を下げた。
陳述では、ワタミ従業員だった森美菜さんの自死について、社内に外部有識者会議を設立し半年間調査したと報告した。しかし、その中で渡邊氏は「法的責任の見解相違につきまして司法の判断を仰ぎ、司法の結論に従う旨を何卒お許し頂きたく、伏してお願い申し上げさせて頂きます」と頭を下げた。
裁判報告集会で遺族を支援する東京東部労組の須田光照書記長は、被告が欠席だった第一回公判について大きく報道され社会的批判が広がったため、渡邊氏が出廷せざるをえなくなったと指摘した。「陳述では何度も謝罪の意を述べてはいるが、裁判の本来の意図は、たった2ヶ月で美菜さんを自殺に追い込んだ労働実態の解明である。謝罪の意があるならば、この原因究明をすべきである。これが二枚舌でなくてなんなのか、と言いたい。法廷での言葉をそのまま受け入れるわけにはいかない」と、須田書記長は話した。
美菜さんの父・豪さんは、被告である渡邊氏が出廷するのは「ごく当たり前のこと」だが、本来は4人の被告が全員並ぶべきであるが「結局、当たり前のことができない会社」と糾弾した。
「裁判の大きな目的はワタミの経営責任を追及することだが、実際は社会的には声をあげられなかったり表に出られない労働者がたくさんいる」――豪さんは涙で詰まりながらこう続け、ワタミの元社員らに声をあげるよう呼びかけた。
原告側の玉木一成弁護士は、会社が原告側の主張を全面否定していると報告し、渡邊氏の謝罪とは裏腹にワタミが「裁判では徹底的に闘う」という意味だと説明した。
第一回公判を欠席した渡邊氏や、会社側の代表弁護士を法廷に引き出したのは、運動の成果だと評価する一方で、玉木弁護士は「覚悟をあらたにして闘わなければならないということだ」と集まった支援者にも檄を飛ばした。
裁判報告会には、ワタミの宅食サービス「ワタミタクショク」裁判の原告も参加した。「ワタミタクショク」が安否確認を怠ったため、利用していた母親が死亡したとして、遺族は今年2月26日に横浜地裁に提訴したばかりだった。「労働問題とは方向が違うが、会社の不誠実な態度は同じ。はじめてのことでわからないことだらけの裁判について、少しでも知恵を貸していただけないかと思っている」と自身の裁判支援も呼び掛けた。(松元ちえ)
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#練習用
2014年03月27日
19:57
えっ‼!八王子労政会館がなくなるの?!
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労働法ノート★キーワードと根拠法
nkl3
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#練習用
2014年03月27日
14:56
管理者は青梅労基署の指導で学んだのか?その2
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労働安全衛生
nkl3
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管理者は青梅労基署の指導で学んだのか?その2
労働安全衛生委員会議事録をめぐる問題は、
C
事務長=プロシード所長の自分勝手な法解釈と西多摩事業部の労働安全衛生活動の実態無視以外にも、組織運営上の重大な問題があります。
それは、議事録という公文書の取り扱いに関わる組織の基本的な問題です。議題に沿って話し合ったことを記録するのが議事録ですから、委員会で話し合った事項、委員会で決定した事項は議事録に残さないといけません。施設長の言い分は
「労働安全衛生委員会は決定機関ではない。委員会で決まったことが園の方針ではなく管理職会議で承認され決定される。」
というものです。管理職会議での承認が必要なのは組織として当然でしょう。しかし、管理職会議の承認前に委員会レベルで決定した事項があるのなら、承認されるかどうかは別としてそれを議事録に残すのはこれも組織として当然でしょう。
(ちなみに、委員会で決定された事項が管理職会議の議題になったのか、委員会への報告はされていませんでした。そもそも管理職会議で何が議題になっているのかさえ、一般職員には知らされません。)
法で定められた審議事項にもとづく議題を話し合い委員会として決定したことを、委員会に一度も参加したことのない
C
事務長=プロシード所長が、
「これは認められない。」
と決裁しないこと自体がおかしいのです。そして、そんな事務長を指導せず徹頭徹尾庇う施設長。ここに日の出福祉園の管理運営上の構造的な問題があります。
この管理運営上の構造的問題が労働安全衛生委員会議事録問題を引き起こし、その結果2013年度は2回の青梅労働基準監督署の行政指導を受けました。2012年度の前施設長時代も指導されていますから、
日の出福祉園は事業団からの移譲後、労働安全衛生活動に関して通算3回も指導された
ことになります。
東京事業本部新体制のスタートまで、あと一週間を切りました。日の出福祉園を筆頭に西多摩事業部も大きく変わるでしょう。新しい管理者がこれまでの間違った運営の多角的な分析、総括をしっかり行って、もうこれ以上の行政指導を受けることがないように期待したいと思います。
(林
)
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#練習用
2014年03月26日
20:25
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」に反対する日弁連会長声明
カテゴリ
労働法ノート★キーワードと根拠法
nkl3
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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」に反対する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140326.html
2014年3月7日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」(以下「法案」という。)が閣議決定され、同日、今国会に提出された。
法案は、国家戦略特別区域法(以下「特区法」という。)附則2条に基づき、5年を超えるプロジェクトに従事する専門的知識を有する有期雇用労働者(第一種特定有期雇用労働者)や定年後に継続して雇用される労働者(第二種特定有期雇用労働者)を、労働契約法18条のいわゆる5年無期転換ルールの例外とし、最大10年まで有期労働契約のままで雇用することを認めるものである。
しかし、少なくとも第一種特定雇用労働者について最大10年の雇用契約を適用することについては、当該労働者の雇用関係を不安定にするおそれがあり、反対である。
労働契約法18条は、有期雇用労働者の雇用の安定を図る目的で昨年4月1日から施行されたばかりであり、適用事例はいまだ1件もない。法案は、この例外を拙速に導入しようとするものであり、労働政策審議会においても、僅か約1か月半の短期間かつ5回の審議のみで、労働者代表委員の反対意見を半ば強制的に打ち切る形で提案された。
そもそも労働政策立法は、ILO諸条約の規定を待つまでもなく、公労使の三者協議を経て決められるべきことが国際常識である。法案に関する手続は、公労使の三者協議の場である労働政策審議会の審議を事実上骨抜きにするものであり、その策定過程は到底容認できるものではない。
また、特区法附則第2条は、特例の対象となる労働者の要件に関して、「その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る」との限定を付している。ところが、法案では、第一種特定有期雇用労働者にかかるこの限定をあえて法律上の要件とせず、厚生労働省令等で定めることができるようにしている。しかも、「年収」の「水準」については一切規定していない。かかる規定では、特区法附則第2条が定めた限定の枠を超えて、省令による特例の適用対象者の拡大が可能となってしまう懸念がある。
当連合会は、2008年10月3日付け「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」及び2012年4月13日付け「有期労働契約に関する労働契約法改正案に対する意見書」などにおいて、期間の定めのない直接雇用を原則的な雇用形態とすべきこと、有期労働契約の対象者を限定し、1年間での無期転換を実現すべきことなどを求めてきた。無期転換権の行使期間を一部労働者に対して10年まで延長する法案の方向性は、かかる当連合会の意見に反するものといわざるを得ない。
したがって、当連合会は、法案に反対するとともに、有期雇用労働者の雇用安定を確保し、同一価値労働同一賃金原則を実現することにより有期雇用労働者の待遇が向上するような方向性での法改正を行うよう強く求める。
2014年(平成26年)3月26日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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