2014年03月

「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の 修正を求める全労連意見書

「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の
修正を求める意見書
全国労働組合総連合
議長 大黒作治
<要旨>
 意見募集に付されている「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」は、生活保護法改正に関わって国会で法文修正等がなされた経緯を無視し、保護を必要とする国民に対する権利侵害を誘発しかねない内容であり、到底認めがたい。(1)申請書の提出は従来どおり申請の要件ではないものとすること、(2)要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うものとすること、(3)扶養義務者に対する通知や報告要求は家庭裁判所を活用した費用徴収が行われる蓋然性が高い場合に限定するものとすることなどを明記する省令に書き直すべきである。
<意見>
 7月1日から施行される改正生活保護法の運用に関わって、貴省が検討されている省令案には、重大な問題があり、抜本的修正が必要である。昨年12月に成立した生活保護法は、申請手続の厳格化等により、保護を必要とする国民を「水際」や「沖合」で追い返すものとの批判が沸き起こり、国会審議において、批判をふまえた法文修正や答弁による確認、附帯決議がなされたはずである。ところが、本省令案は、法文修正や付帯決議を事実上なきものとし、修正前の内容に差し戻す内容となっている。国会審議の結論を行政が覆し、今でもハードルが高い生活保護の申請をますます困難にさせ、保護を必要とする人々の権利を退け、餓死・孤独死を増やしかねない事態を招こうとするなど、許されるものではない。
 私たちは、この省令案について、(1)申請書の提出は従来どおり申請の要件ではないものとすること、(2)要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うこと、(3)扶養義務者に対する通知や報告要求は家庭裁判所を活用した費用徴収が行われる蓋然性が高い場合に限定することなどを明記する内容に書き直すことを求める。
 以下、問題点を列記する。
 問題点の第1は、口頭申請の扱いについてである。省令案は、申請書提出を必須とし、原則として口頭申請が認められないかのような内容となっている。口頭でも良しとされている従来の生活保護申請の取り扱いと異なるため、多くの批判を招き、国会では、申請行為と申請書の提出行為は別であることを明確にする法文修正が行われた。加えて、参議院厚生労働委員会附帯決議でも「申請行為は非要式行為であり、……口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱い……に今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされた。ところが、省令案は、「保護の開始の申請等は、申請書を……保護の実施機関に提出して行うものとする」として修正前の法文と同じ内容とされ、口頭申請を原則として認めない書き方になっている。
 さらに省令案は、口頭申請が認められる場合が身体障害等の場合に限定されるかのような記述をした上、口頭申請が認められる場合について、「保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は」と書き込み、改正生活保護法第24条第1項ただし書の「当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは」の表現にはない、実施機関への「特別の事情の有無」を判断する無限定な裁量権を与えている。
 問題点の第2は、改正生活保護法第24条第2項の要否判定に必要な書類の提出の取り扱いについてである。改正法案原案をめぐる国会審議では、申請書に要否判定に必要な書類をすべて添付すべしと読める内容であったため、批判を招き、これまでの取扱いに変更がないことを明確にするため、ただし書を設けるという法文修正が行われ、国会答弁を踏まえて前記附帯決議で「要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされた。しかし、省令案には、この点に関する記述がない。明らかに、国会答弁や附帯決議に反している。

 問題点の第3は、扶養義務者に対する通知の問題である。改正生活保護法では、扶養義務者に対する通知義務を定めた第24条第8項、扶養義務者に対して報告を求めることができるという第28条が新設された。この規定については、従来、「保護の実施要領(告示・通知)」の範囲でおこなってきたものを法律に入れたこと自体が問題であり、扶養義務者に対する扶養の要求が強められ、事実上扶養できないことが保護の前提条件とされかねないとの当然の批判を招いた。それに対し、国会答弁では、「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限ることにし、その旨厚生労働省令で明記する予定である」と説明されていた。ところが省令案では、原則として通知や報告要求を行うが、「保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合」等に例外的に通知等を行わないものとし、驚くべきことに原則と例外を逆転させている。
 以上、多くの反対意見をふまえてわずかながらも修正がなされた法文を、施行規則の段階で再び権利性を弱める方向に差し戻しさせるかのような本省令案は認めがたい。また、このままでは日本国憲法第25条で保障されている生存権を実質上、脅かしかねない内容でもある。よって全労連は、本省令案を、少なくとも、上記の国会答弁や附帯決議等を反映させた内容に修正することを求める。
以上

日の出福祉園の新人職員のみなさんへ

日の出福祉園の新人職員のみなさんへ

入職おめでとうございます。

日の出福祉園に入所している多くの利用者さんたちは、重度化、高齢化のなかで様々な困難を抱えて暮らしています。一方で特別支援学校高等科を卒業したばかりの若い人もいます。年齢も障害も様々な利用者さんたちの多様なニーズに対応して人生を支援していくには、障害や疾患の基礎的な理解や、支援の方法や技術、さらに福祉制度や政策を学んでいくことが必要です。

しかし、現在の日の出福祉園は利用者さんの人生支援を担うような研修体制や人材育成が整っていません。いま、施設運営のあり方が厳しく問われています。日の出福祉園は社会福祉法人同愛会のものではなく、東京都の土地と建物を借りて東京都に施設運営を任されているのです。法人本部はこの一年間で日の出福祉園の運営が立て直せなければ、2015年度末に都との再契約を行わない方針を表明しました。本年度は日の出福祉園にとって、東京都から移譲されて以来最大の山場となるでしょう。新人職員であるみなさんも、支援だけではなく管理運営や職場組織のあり方も学び考えていくべき一年です。

これは大変なことですが、多くの教訓を学べるということでもあります。日の出福祉園の危機にしっかり向き合えば、福祉職員として大きく成長できる絶好の機会となります。私たちは縁あって一緒に働くみなさんと日の出福祉園の抱える問題状況をしっかり把握し、学び、考え、行動していこうと心掛けています。みんなで悩み苦しみながらも、利用者さんと笑いながら働き暮らしていける職場を作っていきたいと願っています。

ゆにおん同愛会

フリージャーナリストの取材制限する「秘密保護法」 ~43人が違憲・差し止め訴訟  転載レイバーネット

フリージャーナリストの取材制限する「秘密保護法」
~43人が違憲・差し止め訴訟
いつもは取材席側のフリージャーナリストたちが、司法記者クラブの演台に上がった(写真)。3月28日、映像・文章・写真・編集などで活躍するフリー表現者43人が、秘密保護法は憲法前文の基本原則に違反し「報道の自由」を奪うものだとして「差し止め」を求めて提訴した。言いだしっぺの寺澤有さんは「今の司法の現状を考えると勝てる可能性は少ない。しかし12月の施行を止めるために行動を起こした」。畠山理仁さんは「今でも尖閣や原発取材のときに警察に尾行されたりしている。秘密保護法が施行されると取材が著しく制約されることが心配だ」。山岡俊介さんは、「制約の多いマスコミにはできない部分を、フリージャーナリストがやっている。国に不都合なことも報道するのがフリーの真骨頂で、そこの取材を制限する法律を施行させてはならない」と強調した。(M)
↓マスコミの関心も高かった。演台に上がれない原告は後ろに立って参加した
http://www.labornetjp.org/image/2014/0328-14
↓原告のライター・岩田薫さんは自ら体験した言論・警察弾圧事件を語り、警鐘を鳴らした
http://www.labornetjp.org/image/2014/0328-17
↓編集者・藤野光太郎さん「秘密保護法は行き過ぎでやり過ぎ。原発・TPP・基地問題の取材制約が心配だ」
http://www.labornetjp.org/image/2014/0328-18
↓弁護団の堀敏明弁護士
http://www.labornetjp.org/image/2014/0328-15
↓弁護団の山下幸夫弁護士 http://www.labornetjp.org/image/2014/0328-16
なお、原告は以下の43人
【原告/3月28日現在】
明石昇二郎(ルポライター)
今西憲之(ジャーナリスト)
岩田薫(フリーライター)
岩本太郎(フリーランスライター)
大島俊一(フォトジャーナリスト)
小笠原淳(ライター)
於保清見(フリーランス)
上出義樹(フリーランス記者)
木野龍逸(ライター)
黒薮哲哉(フリーランスライター)
坂井敦(フリーライター)
相楽総一(ノンフィクションライター)
佐藤裕一(回答する記者団)
澤邉由里(フリーランスライター)
立花孝志(フリージャーナリスト)
橘匠(真相JAPAN主宰)
津田哲也(ジャーナリスト)
寺澤有(ジャーナリスト)
土井敏邦(ジャーナリスト)
豊田直巳(フォトジャーナリスト)
中川亮(NPJ編集長)
中島みなみ(記者)
中村誠一(フリーライター)
西中誠一郎(フリージャーナリスト)
橋詰雅博(フリーランスライター)
畠山理仁(フリーランスライター)
早川由美子(映画監督)
林克明(ジャーナリスト)
原佑介(IWJ)
樋口聡(フリーライター)
藤野光太郎(編集者)
古川琢也(ルポライター)
古川美穂(フリーライター)
丸田潔(フリーランスライター)
三宅勝久(ジャーナリスト)
森住卓(写真家)
安田浩一(ジャーナリスト)
山岡俊介(フリーライター)
山口正紀(ジャーナリスト)
柳原滋雄(ジャーナリスト)
横田一(フリージャーナリスト)
吉竹幸則(フリーランスライター)
渡部真(フリーランス編集者)

トルコへの原発輸出に反対を/野党第一党としての責任を

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お預かりした署名は、3月31日(月)の午後、民主党本部および民主党議員に提出する予定です。


本国会会期中に、トルコとの原子力協定が批准されようとしています。

原子力協定は、原発輸出に道を開くもの。これ以外に国会の場で原発輸出に歯止めをかける場はありません。
国会ではほとんどの野党が反対にまわるものと思われますが、肝心の民主党の態度がはっきりしていません。国会で民主党が野党第一党としてどこまでしっかりと反対してくれるかは、今後、実際の原発輸出を食い止めていくために、重要な局面だと思います。

以下によりトルコへの原発輸出はたいへん問題です。

福島原発事故が未だ収束しておらず、多くの人たちが故郷を失い苦しんでいる最中、原発輸出を推進することは、許されるものではありません。この惨禍を経験した日本の責任として、原発が必要ない持続可能なエネルギー需給を支援すべきではないでしょうか? さらに、原発をひとたび導入すれば、事故のリスクのみならず、解決困難な放射性廃棄物の問題や被ばく労働、原発に依存した地域経済が導入されることになります。

とりわけ「日トルコ原子力協定」を批准することは、以下の理由によりたいへん問題です。

1.トルコは世界有数の地震国であるにも関わらず建物やインフラの耐震補強は進んでいません。「日本企業が輸出しなければ安全性の低い他国の原発が輸出される可能性があるので日本が輸出するべき」という人がいるかもしれません。しかし、仮に日本から輸出する原子炉の耐震性が高いものであったとしても、大地震が発生した場合、周辺インフラが寸断される可能性が高く、事故への対処が極めて困難になります。原発事故の悲劇を二度と繰り返させないために、福島原発事故の教訓を輸出国・輸入国双方にきちんと伝えることが必要です。

2.シノップ原発の地層調査は、自公連立政権誕生後の平成25年度の予算「原子力海外建設人材育成委託事業(11.2億円)」で日本原電に委託されています。しかし、日本原電は、原子力規制委員会が活断層と認定した敦賀原発直下の断層を活断層ではないと主張し続けており、仮にシノップ原発周辺に活断層が存在しないとの調査結果が出ても、全く信ぴょう性がありません。

3.日本では、福島原発事故の経験を踏まえ、原発の「推進と規制の分離」を図るため、原子力規制委員会が発足しました。しかし、トルコでは推進と規制の両方をトルコ原子力庁(TAEK)が担っており、「推進と規制の分離」が図られていません。

4.地元のシノップ市長を含め、多数の地元住民が原発建設に反対しています。住民避難計画の適切な策定・実施は困難です(2013年11月には地元住民2871名が日本の国会議員宛てに反対署名を届けました)。福島原発事故の教訓を踏まえるべきです。

「日トルコ原子力協定」に対しては、多くの野党が反対を表明しています。今こそ野党が結集し、健全な国会のチェック機能を維持することが必要です。2030年に国内で「原発ゼロ」を目指すことを掲げた民主党として、今こそ「日トルコ原子力協定」に反対する姿勢を貫いてください。支持者の信頼に応え、野党第一党として、その存在を示してください。 

呼びかけ団体:「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、国際環境NGO FoE Japan

一次締め切り:3月31日(月)朝7時 …同日の午後、提出します。

新年度まであと2日。説明がないのは説明できない事をやったからではないか?

3月28日、新人事の発表がありました。東京事業本部長は交代となります。日の出福祉園事務長職も復活しました。高山理事長が日の出福祉園職員に語ったように、日の出福祉園の運営健全化のために法人が総力を挙げて臨んだ人事でしょう。
法人の都への返上方針、日の出福祉園のこれまでの運営の総括や今後のあり方について、新体制を担う管理者から職員へ説明がなされます。もちろん家族にも説明されるでしょう。

しかし、日の出福祉園の内部人事に関しては、追加発表はあっても大枠に変化はありません。職員配置表は発表されたままで、日の出福祉園の当面の運営体制について職員に全く説明がありません。

いったい誰が棟の責任者なのか?家族は誰に相談するのか?勤務表は誰が作るのか?各種委員会や新年度初回の棟会議開催日も未定。労働衛生活動の現場でのキーパーソンはどの管理職なのか?利用者さんの担当さえ決まっていません。年度の変わり目は少なからず利用者さんに影響を与えます。人の入れ替わりでバタバタするこの時期、「事故のないように、こんな場面でこういうことに注意していこう」と棟スタッフ間で共通認識を作る場もなければ、責任者もいない。利用者さんの定時薬の確保が危うくなっているのにも関わらず、嘱託医問題への対応は棟の誰が引き継いで責任を持つのかもわからない・・・・。

なぜ発表しっぱなしで何も説明がないのか?説明しないのは、説明できないことをやったからではないでしょうか?この内部人事には、現場の管理職は全く関与させられませんでした。いったい誰がこの内部人事を決めたのか?

このままでは現場業務がストップしてしまいかねない事態です。新しい日の出管理者は日の出福祉園の業務遂行に滞りが生じないよう、早急に指示系統を示して職員に説明しなければいけません。(ジジ
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