2013年07月

矛盾を感じない感覚

あの(ナチスの)手口を学んだらどうか 麻生氏の発言要旨
http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-July/025586.html
麻生発言要旨が載っています。

改憲でナチス引き合い 麻生副総理、都内講演で
あの手口を学んだらどうか 麻生氏の発言要旨
2013年7月31日 朝刊
  麻生太郎副総理兼財務相の二十九日の講演における発言要旨は次の通り。
 日本が今置かれている国際情勢は、憲法ができたころとはまったく違う。護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧だ。改憲は単なる手段だ。騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない。
 ドイツのヒトラーは、ワイマール憲法という当時ヨーロッパで最も進んだ憲法(の下)で出てきた。憲法が良くてもそういったことはありうる。
 憲法の話を狂騒の中でやってほしくない。靖国神社の話にしても静かに参拝すべきだ。国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かにお参りすればいい。何も戦争に負けた日だけに行くことはない。
 「静かにやろうや」ということで、ワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか。僕は民主主義を否定するつもりもまったくない。しかし、けん騒の中で決めないでほしい。

民主主義を否定するつもりがまったくないのであれば、ナチスを引き合いにするのは矛盾しています。麻生氏の中でそれが矛盾していないのは、大日本帝国とナチスドイツが同盟関係を結んでいた同じファシズム国家であったという基本的な認識に欠けるからではないでしょうか?「国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。」という発言がそれを示していると思います。戦没者は自由意思で自発的に国に自分の命を投げ出したのではなく、大日本帝国によって、天皇の名の下に強制的に戦争に徴発されたのです。
CMLメールより。ジジ

医療観察法廃止!7・28全国集会―精神障害者の差別隔離強化を打ち破ろう!-

fa85041c医療観察法廃止!7・28全国集会
―精神障害者の差別隔離強化を打ち破ろう!-

集会の前に、JDF制作の東日本大震災のドキュメント映画「生命のことづて~死亡率2倍 障害のある人たちの3.11~」が上映されました。JDFが行政から被災した障害者の情報を得られたのは、震災発生4か月後だったそうです。災害時に個人情報保護を最優先させていては、通信・交通手段がなく孤立した障害者の命は守れません。私自身、震災ボランティアで仮設住宅をまわった時に、保健師さんたち行政スタッフと情報共有ができない場面を経験しました。行政、民間団体がそれぞれ別個にニーズの把握や支援にあたっていたのです。障害者のニーズの掘り起しの問題は難しい側面もあるのですが、日常的な地域でのつながりが、震災のような緊急時にとても重要になることが、映画では示されていました。

集会は、内閣府障害者政策委員会委員の関口明彦さんの基調報告の後、弁護士の池原毅和さんの特別報告がありました。厚労省発表の統計資料だけではなく、医療観察法の流れについて解説がありました。それぞれの段階での問題が具体的事例で示され、医療観察法の問題点があらためて整理されました。

1、はるか以前の対象行為で医療観察法に申し立てられる問題
2、隔離拘束から開始となる鑑定入院機関での処遇の問題
3、審判の結果が不処遇処分だった場合も補償が無い問題
4、入院処分の場合、入院期間の長期化や自殺者の発生の問題
5、通院処分の場合、指定通院機関が少なく地域と切り離されてしまう問題
などです。

c321fc0a全国「精神病」者集団の山本真理さんより、刑事司法や生活保護行政に保安処分的な強制措置が進められているなか、医療観察法だけ廃止することができるのかという問題提起がなされました。
その後、医療観察法で処遇を受けた当事者の家族からの報告や、北海道、京都、兵庫、大阪、福岡からの参加者の報告がありました。

厚労省の統計では、入院対象者に精神発達遅滞(知的障害)の人が670名中6人います。(2013.5.31現在)医療観察法は精神科医療の話だけではありません。知的障害福祉に携わる私たちもしっかり考えていきましょう。(林

学習会 どうなるの?生活保護 

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弁護士の髙野太一朗さんより、廃案になった改正案の解説がありました。
現行法に新設される項目として、申請者の扶養義務者(三親等までの親族を家裁で審判)に保護の通知をするというものがあります。

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扶養義務履行の強化については、多忙な福祉事務所の現場でそういった業務が実際問題として可能なのかと、講師であるケースワーカーの木下忠親さんから疑問も提示されました。しかし、親族に保護通知するということが法に定められれば、生活困窮者にとっては大きな心理的負担となり、申請へのハードルが高くなることに違いがありません。木下さんは、職場の多忙化によって福祉事務所の職員自身が警察官OBの配置を望む心理になっているとも指摘しました。

かつて、生活保護基準で生活してみた労働組合や研究者の取り組みがあったそうです。そして半数以上はその基準で暮らせなかったとか。木下さんは、労働組合の弱体化や活動家の退職により、職場が劣化していると指摘しました。

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8月1日から基準額が引き下げられます。子育て世代の下げ幅が一番大きく、子どもの成長への悪影響が心配されます。質疑応答では、支給額が下げられる事で収入認定される額が低くなり、これまで通りの収入があれば保護停止となるケースが出てくるのではないか?という疑問も出されました。

廃案になったとは言え、改正生活保護法案は自公政権の下で次の国会で再提出される可能性があります。最後に主催者から、駅頭でのビラまきや多摩地域での集会・デモ開催が提起されました。院内集会に国会まで行けなくても、立川なら日勤が終わった後でも参加できます。生活保護改悪は受給者だけの問題だけではなく、私たちみんなの問題です。そして、障害福祉の仕事をする私たちの目の前の利用者さんの問題でもあります。ぜひ、参加しましょう!     
学習会の資料あります。ご入用の方は連絡して下さい。(ジジ

正規職員登用試験

7月26日、園内メールで来年度の正規職員登用試験の実施要項が発表されました。
今回は、所属長の推薦が受験資格の要件とされていません。

以前園内メールで流された「昇格・登用試験に関する補足説明」受験の際にはどの要件に該当していても、選考方法に記載のある「所属長若しくは管理者による当該職員の推薦状」が必要と記されていました。

組合は、「勤続年数と所属長の推薦を要件とせず、常勤・非常勤を問わず正規職員への転換を希望する契約職員全員の登用試験を早急に実施すること」を、次回の団交の追加議題として要求していました。http://blogs.yahoo.co.jp/nkl3doai/11218397.html

昨年、受験の機会を失わされた契約職員への公式な謝罪はありませんが、所属長の推薦を資格要件化せず、希望者に受験機会を保障する今回の発表を、ひとまず歓迎したいと思います。

〈生活保護利用者の方へ〉生活保護基準引き下げにNO!みんなで審査請求やりませんか?(1万人審査請求運動)

今年8月から、生活保護基準が引き下げられます。

この基準引き下げは、

  最大1割(平均6.5%も3年で引き下げられる。
  ほぼすべての世帯(96%)が引き下げの対象になる。
  子育て世代ほど、たくさん引き下げられる。
  「物価が下がったから引き下げ」は、利用者の生活実態にあってない。
  そもそも、物価下落を理由にしていいのかどうか。
  生活保護を利用している人の意見を聞かずに一方的に決められた。

など、やり方も影響も、あまりにもひどいものです。

そこで、生活保護利用者のみなさん
みんなで「審査請求」という不服申立手続をしませんか?

やり方は簡単です。
不安なら誰かに代理人になってもらうこともできます。

まずは、下の説明チラシ(2頁目は審査請求書のひな形)を、読んでみてください。


Q&Aや、お問い合わせについては、審査請求公式HPをご覧下さい。
 →生活保護基準引き下げ、ガマンするしかないの?~審査請求やってみよう!

PDF版のダウンロードはこちら!
〈ダウンロードして印刷してご利用下さい〉
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