2011年11月

変わっていくもの

初めて知った雹止山。65年前はどんな風景が広がっていたのでしょうか?
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エネルギー革命後、山の木は薪炭に使われなくなりました。現在丘陵地の木は大きくなり落ち葉は溜まり、山は昔とは違った様相です。そしておそらく、昔にはなかった生命との出会いがあります。
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ムラサキシメジ(キシメジ科) 落ち葉を分解する腐生菌。堆積した落ち葉の中から出てきます。つまり昔のような里山管理をしていたら出会えなかったキノコでしょう。とても美味しく頂きました。
2011.11.16秋川丘陵(ジジ

動画の紹介 「今なぜ社会保障基本法・憲章か」

9月末に発売された『新たな福祉国家を展望する 一 社会保障基本法・社会保障憲章の提言』(旬報社)の出版記念シンポジウム「今なぜ社会保障基本法・憲章か」(10月15日)の模様が動画でUPされています。http://ow.ly/7oCkQ
各分野の現場からの報告や、竹下義樹さんと渡辺治さんの講演などです。ぜひご覧ください。
■日時=2011年10月15日(土)午後2時~5時
【第1部】現場からの訴え 
(1)介護 (2)自立支援(障害福祉)(3)医療 (4)保育 (5)雇用【第2部】今なぜ祉会保障基本法・憲章か (1)「裁判闘争の重要性と限界」  竹下義樹氏(弁護士・日弁連貧困問題対策本部本部長代行・全国生活保護裁判連絡会事務局長) (2)「社会保障憲章の対抗軸としての役割と社会保障基本法の必要性」 渡辺治氏(一橋大学名誉教授・「福祉国家と基本法研究会」幹事・福祉国家構想研究会代表メンバー)『新たな福祉国家を展望する 社会保障基本法・社会保障憲章の提言』は都留文科大学の後藤道夫さんと一橋大学名誉教授の渡辺治さんが中心になって社会保障基本法・社会保障憲章の提言をまとめた本です。民主党政権が新自由主義路線への回帰を強める中、体系的な社会保障の対抗構想の議論の重要性がより高まっています。ぜひ多くの方に読んでほしいと思います。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4845112272.html  http://www.junkudo.co.jp/detail.jsp?ID=0113010897http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/709?osCsid=7d816aa133ec83063b2418d5d7b143a

「新たな福祉国家を展望する」 
社会保障基本法・社会保障憲章の提言) 福祉国家と基本法研究会井上英夫+後藤道夫+渡辺治 編著 A5判並製/236頁 定価1,575円 発行日 2011年9月30日 ISBN 9784845112272 C0036 新福祉国家の具体的な構想を提言!安心して暮らせる社会の実現は可能だ!3.11後の日本の進むべき道を照らし出す、待望の新刊!
 著者紹介
◆井上英夫(いのうえ・ひでお) 金沢大学教授。全国老人福祉問題研究会会長、生存権裁判を支援する全国連絡会会長、専門は社会保障法、福祉政策論。著書・編著に『患者の言い分と健康権』(新日本出版社)、『高齢者医療保障』(旬報社)、『若者と雇用・社会保障』(日本評論社)、『障害をもつ人々の社会参加と参政権』(法律文化社)。
◆後藤道夫(ごとう・みちお) 都留文科大学教授。専門は社会哲学、現代社会論。主な著書・編著に『収縮する日本型〈大衆社会〉―経済グローバリズムと国民の分裂』、『戦後思想ヘゲモニーの終焉と新福祉国家構想』、『新自由主義か新福祉国家か』(旬報社)、『反「構造改革」』(青木書店)、『ワーキングプア原論』(花伝社)。 
◆渡辺 治(わたなべ・おさむ) 一橋大学名誉教授。専門は政治学、日本政治史。主な著書・編著に『日本国憲法「改正」史』(日本評論社)、『日本の大国化とネオ・ナショナリズムの形成』(桜井書店)、『憲法9条と25条・その力と可能性』(かもがわ出版)、『「豊かな社会」日本の構造』、『新自由主義か新福祉国家か』(旬報社)。 
◆福祉国家と基本法研究会 連絡先:〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館6階 東京社会保障推進協議会 事務局長 前沢淑子 (TEL: 03-5395-3165 FAX:03-3946-6823) 

主な目次 
第1部 今なぜ、社会保障憲章・社会保障基本法が必要か 
1 福祉国家型対抗構想が今なぜ必要か   2 社会保障憲章、社会保障基本法の位置と役割  3 3.11と国家の責任
 第2部 社会保障憲章2011  1 社会保障への期待と需要の増大   2 日本の社会保障の岐路   3 実現すべき社会保障原則 
第3部 社会保障基本法2011 と解説 1 社会保障基本法2011  2 社会保障基本法2011の解説

推薦します! 宇都宮健児(反貧困ネットワーク代表・弁護士)益川敏英(名古屋大学 素粒子宇宙起源研究機構長)色平哲郎(佐久総合病院・医師)
(転送メール ジ


不当労働行為

「不当労働行為」
勤務中に理事長の家の掃除や犬小屋作りを命じられました。私が勤めていた某社会福祉法人の20年の話です。これは不当労働行為でしょうか?横暴な経営者の理不尽な業務命令ですが、実は不当労働行為ではありません。不当労働行為は憲法、労働関係法規で保障されている労働組合の活動を妨害する行為です。

私たちの職場でこういう事が無いように、上司も中間管理職も役の付かない職員も、一人一人が社会常識として労働法を知っておく必要があると思います。(ジジ

 〔不当労働行為として禁止される行為〕 ―労働組合法第7条
(1)  組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号) 
 イ  労働者が、 ・ 労働組合の組合員であること、 
           ・ 労働組合に加入しようとしたこと、 
            ・ 労働組合を結成しようとしたこと、 
           ・ 労働組合の正当な行為をしたこと、 
    を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。 
 ロ  労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約 )。 
 
(2)  正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号)
 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。 ※  使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。 
 
(3)  労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号)
 イ  労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。 
 ロ  労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。 
 
(4)  労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)
 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てを したこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合 に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをする こと。

(厚労省HPより)


東日本大震災8か月 “警戒区域”避難した障害者はいま 

東日本大震災8か月“警戒区域”避難した障害者はいま2011年11月10日(木)

福島第一原発から半径20㎞以内にある作業所、コーヒータイムの現在の様子が紹介されていました。50㎞離れた仮設住宅から通っているメンバーもいました。連絡が取れなかったり入院していたり交通手段がなかったりで、現在国基準の20名以上を満たせず、自立支援法の報酬を受けられなくなるという事です。たぶんまだ新体系に移行していなかったんでしょう。職員の給料も払えないと、現状での認可を県に願い出ていました。
 
コメンテーターが被災地の福祉特区を提案していました。営利企業が混乱した被災地を食い物にすると怖いのですが、非営利団体の事業に関しては規制緩和して事業運営に配慮しないと、困っている障害当事者や事業所がたくさんあるんじゃないかと思いました。行政当局には被災地の実情に合わせて弾力的に対応してほしいと思います。
 
   再放送は11月17日(木)です。見ていない方はぜひ。(ジジ

紫と黄

ノササゲ(マメ科)
紫といえばムラサキシキブ。でもこれも叢の中でひときわ美しい光を放っていました。
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フクラスズメ(ヤガ科)  威嚇しているのか、刺激すると盛ん頭を左右に振ります。カラムシ(イラクサ科)おなじみのイモムシですが、九州では体の色がもっと黒かった。
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2011.11.8網代周辺 (ジジ
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