松本浩美
レイバーネットHP


 県立公園「群馬の森」に設置された、アジア太平洋戦争中強制連行され犠牲になった朝鮮人追悼碑の存続を巡る裁判で、8月26日、東京高裁の高橋譲裁判長は「県による追悼碑の更新不許可処分は適法」とする判決を下した。処分を違法とした一審判決から一転、逆転敗訴となった(注1)

●ありえない不当判決
 控訴審が始まったのは2018年9月。途中で、碑の存続を求める支援者(追悼碑管理団体「記憶・反省・そして友好」の追悼碑を守る会、「追悼碑裁判を支える会」)と県との間で和解協議がもたれたが決裂、コロナ禍による休廷もあり、約3年をかけて迎えた判決日。群馬県および首都圏から大勢の人が集まった。

 「ありえない判決、こんな非常識な判決があっていいのか!」 判決後に行われた集会で、角田義一弁護団長(写真上)は開口一番強く批判した。一審判決では、追悼碑の前で開催した行事で来賓による挨拶の中で「強制連行」という発言が3回あったことを理由に、「政治的行事」が行われたと認定。
「設置許可条件には違反しているが、都市公園としての効用をまったく阻害していないにもかかわらず、ただ静かに座っている追悼碑を撤去するのは、社会常識に反して違法とした。一審判決は問題はあるものの非常に良識的」(角田弁護団長)。(注2)

 しかし、二審の東京高裁では、「政治的な行事」を理由に、碑の持つ中立性が失われ、公園としての効用が阻害された。したがって、県の処分は適法と、一審で認めた原告の主張をすべて覆した。

●追悼碑の持つ表現の価値を認めず・・・・